生命保険見直しや住宅ローン改善など中立公平な独立系FPが幸せな生涯設計をサポートします!
独立系FPが幸せな生涯設計を実現。生命保険見直しや住宅ローン改善など 生命保険や住宅ローン見直しの『FP知恵の木』

目次
FP知恵の木トップ
FPって何?
伊藤の自己紹介
サービス価格一覧表
お客様の声
60日間満足保証
メールマガジン
リンク一覧

マネー講座・入門
保険見直し

お問い合わせ
お問い合わせ
Q & A
通信販売法表記
プライバシーポリシー
サイトマップ

本ウェブサイトの運営支援(『FP知恵の木』の秘書業務)は(株)ソキュアスが担当しています。

 

◆2004/09/10 第67号 夫婦の年齢 年金額を左右

巻頭言。

  娘、3歳。
  保育園で彼氏が出来る。

  それが7月の話し。

  つい先日。
  彼氏とケンカをしたらしい。

  「いっしょに遊ぼー」っと
  手を引張られた娘。

  それが強引だったようで、
  痛くて泣いてしまった。

  「もう遊ばないっ!」
  とか、言い出している。

  じゃぁ、パパが遊んであげよう!
  と、思っていたら、カミサンが

  「どうせ将来、結婚なんてした日には、
   男を引張らないといけないんだから・・。」

  なんてブツブツと。

  そ、そうだったのね。。。

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『夫婦の年齢 年金額を左右』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  ふれあい広場
   ”国民年金、厚生年金、遺族年金・・”


■■■ トピックス

■【 夫婦の年齢 年金額を左右 】

〇 年金についてわかったつもりでいても、実際に受け取るとあてが外れるこ
 ともある。意外に額を左右するのが、夫婦の年齢。

〇 厚生年金の加給年金は扶養手当のようなもので、世帯の生計に配慮した仕
 組み。一定額が上乗せされる。

〇 妻は専業主婦で第三号被保険者。当然、加給年金がつくと思っていたが、
 実際はゼロだという。妻が5歳年上だからだ。

〇 加給年金を受け取る条件は、妻の年収が850万円未満で65歳未満であ
 ること。

〇 家族の形が多様化する現在、見込みと違うと戸惑う夫婦も増えそうだ。

 日経新聞 2004/9/5 - 9面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 年金の受取り金額が、夫婦の年齢で違う??なんて話し、初めて耳にしまし
た。加給年金なんて制度があったのも初めて知りましたよ。プラスアルファが
もらえるなんて・・。

 自分の周りにも結構「年上女房」の夫婦がいるんですが、加給年金が付かな
いみたいですね・・。残念。国が考えるモデル世帯は夫婦同年齢らしく、それ
を標準として計算しているようです。こんなモデルケースでいいのかなぁ?

 奥様が年上の方にも朗報を。振替加算なんていうものあるようですよ。夫の
満額受給が始まるとき、妻が手続きをすれば振替加算がつくようです。ぜひ、
チェックを。

 しかし年金って何でこんなにも複雑で分かりにくいんでしょうか?自分達、
夫婦がいくらもらえるか全く把握できない・・。知らないことも多すぎる。ほ
んと知らないだけで損をする世界ですね。


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 この記事、私も新聞で読みました。夫婦の年齢差によって本当に年金が違う
んです。

 妻は同世代または年下の方が良いように見えますが、逆に年上の方が良い場
合を紹介しましょう。

 妻が5歳以上年上の場合、妻の生年月日が昭和41年3月以前で厚生年金の
加入期間があれば最低64歳以前に妻の厚生年金部分の一部が支給されます。

 具体的な例でいうと、
 妻:昭和33年1月生まれ
 夫:昭和38年1月生まれ

 夫55歳の時に妻60歳。この場合、妻は60歳より厚生年金部分の一部が
支給されます。ということは、夫55歳の時から、妻の年金が始まるというこ
とです。

 年金の受給開始年齢もなぜか女性が有利に定められている期間があり、男女
5年の差があることにより上記現象がおこります。

 逆にいうと、昭和41年以降生まれの妻で5歳年上の場合、上記メリットが
ありません。残念ですが・・。

━━━ CFP伊藤さんの無料メールセミナー大好評受付中! ━━━
◆『家計のムダ、10年間で1000万円!?あなたは大丈夫?』
 知らなかった、というだけで、私たちは随分とたくさんの無駄遣いをしてい
ます。より豊かな暮らしのために、知っておきたいことをまとめたメールセミ
ナーを、今なら無料で受付中です。ご登録は今すぐ下記リンク先より!
⇒ http://www.chienoki.com/mailnews/template/receipt.html



■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!

■【 遺族年金に関するご相談 】

> こんにちわ
> いつも大変ためになる内容で勉強させていただいてますが
> 年金や保険の話になると
> 難しくなかなか頭がついていけません・・・が
> 
> 遺族年金に関して気になっていることがあります。
> 
> 我が家は共働きです。
> 遺族年金は亡くなった際に支払われる年金ですよね?
> 現在、夫も私も生命保険に入っているのですが
> 色々な情報誌などを読んでいると
> 遺族年金があるから、死亡保障はそんなに大きな金額でなくても
> 大丈夫というコメントをよくみかけます。
> 
> それで、生命保険を見直した方がよいのかも・・と思ってはいるのですが
> 現状の、いつ破綻してもおかしくないような年金制度の遺族年金を
> あてにしても大丈夫なのかどうか・・・
> 遺族年金をあてにして、生命保険の保証をさげたとして
> その後遺族年金の支払いが不十分になった場合を考えると
> 生命保険をはこのままにしておいた方が良いのかもしれないと
> 考えたりしています。
> 
> FPの立場から考えると、どうなのでしょうか?
> 考えをお聞かせ願えると、参考になります。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 遺族年金は亡くなった際、遺族に支給される年金です。年金制度がいつ破綻
してもおかしくないとおっしゃっていますが、年金の破綻と加入されている生
命保険会社の破綻と、どちらの確率が高いと思いますか?

 国の社会保険制度が信用できない人は自己責任でリスク回避をしなければな
りません。同時にそれなりの支出や貯蓄をおこなわなければなりません。
(65歳までに、老後資金を1億円貯められますか?)

 個人的には、日本の社会保険制度を抜きにして生活設計をたてることは難し
いと思いますし、私は日本の社会保険制度を信じます。

 ゆえに、遺族年金があるから、死亡保障はそんなに大きな金額でなくても大
丈夫というコメントになります。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 厚生年金・国民年金に関するご相談 】

> はじめまして。
> いつも楽しくメルマガ読ませて頂いています。
> 
> 転職に伴う厚生年金・国民年金について質問です。
> よろしければご指導下さい。
> 
> 7月31日付けで会社を辞めました。
> 8月中に再就職できればよかったんですが、
> 転職先の都合もあり9月1日付けで再就職致しました。
> 
> そこで質問ですが、
> 8月は無職の状態だったので国民年金を支払うのかと思うのですが、
> 何か自分から手続きが必要なのでしょうか。
> 
> また、21才で就職し、今後65才まで働こうと思うので
> 44年間厚生年金に加入する予定ですが、
> 基礎年金は40年以上加入で満額と聞いたことがあるのですが、
> この1ヶ月分をわざわざ国民年金に加入することで
> なんらか特になることはあるのでしょうか。
> 国民年金は厚生年金と違い積めば積んだ分だけ、というのとは違う、
> と理解しているのですが、違いますか。
> 
> よろしければご指導の程よろしくお願い致します。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 手続きが必要かどうかですが、必要になります。自分で役所へ行き、国民年
金加入手続きをしなければなりません。

 1ヶ月分だけ国民年金に加入するメリットですが、正直いってありません。
国民年金は厚生年金と違い、積めば積んだ分だけという読者の方の理解になり
ます。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 続報:交通事故と健康保険について 】

 前々回のメルマガから続いている交通事故で健康保険を使う!
 という話題に関して、また読者の方から専門的な情報を頂きました。

 高木保険事務所( http://homepage2.nifty.com/takagihoken/ )の方で、
 まさにプロの方からの情報提供です。

 素晴らしいコメントを本当にありがとうございました!!!
 とても勉強になるので、ご紹介させて頂きます。


> 「健康保険の適用可否は、交通事故の過失割合(事故発生の責任割合)と密
> 接に関係します。」
> とありましたが、本来は、過失割合と、健康保険適用の可否は、特別、関係
> はありません。
> 
> 「横断歩道を歩行中に車に轢かれたようなケースは過失がないため、一切適
> 用できません。」
> とありましたが、そんなことはありません。
> 加害者に100%の責任のある事故であっても、健康保険を適用して、治療を受
> けることができます。
> 
> 要は、被害者の方は、
> A.健康保険の被保険者として、健康保険を請求する(健康保険を使う)
> B.病院が保険会社に自由診療による治療費を、直接請求する方式になる
> 
> いずれかを、選択する権利を持っており、どちらの権利を、
> 優先して行使するかを決めるのは、被害者ご自身である、
> ということになります。
> 
> 仮に、A.を選択した場合、健康保険の自己負担額は、
> 損害賠償請求によって、加害者に請求することになります。
> 
> ちなみに、過失割合が密接に関係するのは、健康保険の適用の可否ではな
> く、健康保険を適用した場合と、適用しなかった場合で、
> 被害者が直接受け取る賠償金に、差が生じるということです。
> 
> 過失割合が、加害者80%被害者20%、
> 治療費以外に、1ヶ月分の休業補償費30万円、慰謝料30万円のケースでは、
> 
> A.健康保険の場合、1点10円ですから、治療費が100000点で、
> 治療費全体で、100万円ですが、自己負担額は30万円。
> 治療費30万円+休業保障費30万円+慰謝料30万円=90万円
> 90万円×80%=72万円が加害者から払われますので、
> 病院に払った治療費30万円を差し引いた、42万円が
> 被害者の手元に残る。
> ちなみに、健康保険で負担した70万円の80%の56万円は、
> 加害者に、健康保険から請求がいきます。
> 
> B.自由診療の場合、1点20円とすると、同じ治療で100000点で、200万円。
> 治療費200万円+休業補償費30万円+慰謝料30万円=260万円
> 260万円×80%=208万円が加害者から支払われます。
> 従って、病院に支払う200万円を差し引いた8万円が、
> 被害者の手元に残ります。
> 
> 病院が、「事故で保険は使えません」というのは、同じ治療をしても、
> 上記のように、単価10円と20円では、倍の料金格差があるから、
> でしょうか。

 本当にありがとうございました!感謝。
 また感想などお寄せくださいね。(夫)


■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】

 お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
 読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
 こちらへメールください → info@nmura.com
メールマガジンのご登録は今すぐ下記のフォームから!
メールアドレス登録:
メールアドレス解除:


生命保険や住宅ローン見直しの『FP知恵の木』
幸せな生涯設計を実現する独立系FP。住宅ローン改善や生命保険見直しなど
住宅ローンや生命保険見直しで幸せな生涯設計を実現する『FP知恵の木』