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◆2004/10/15 第72号  年金の受給額はいくら?

巻頭言。

  「ごめんください〜」
  と、夕方にやってきた人がいる。

  また新聞の勧誘だぁ・・と思ったカミサン。

  「どちら様ですかぁー」
  と、超ぶあいそうに応えた。

  ・・・。返事がない。

  「誰ですか」
  と、半分キレ気味で言っても、無言。

  仕方なく、私・夫が出てみた。

  そしたら、居たのが、
  警察官。ポリスメン。

  「警察の方だったんですかぁ〜」
  と言うと、

  「すみません・・巡回で」

  って、ゴメンで済んだら警察いらん!!

  おあとが宜しいようで。

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『年金の受給額はいくら?』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  ふれあい広場
   ”年金、遺産相続について”


■■■ トピックス

■【 年金の受給額はいくら? 】

〇 「年金のおおまかな受給額が簡単に算出できる」と最近話題になっている
 計算式があります。

〇 (1) 老齢基礎年金(自営業者、主婦など全受給者がもらえる年金)

  79万4500円÷40(年)×納付年数(年)=年間の受給額の目安

〇 (2) 老齢厚生年金(会社員の年金の報酬比例部分)

  5481×納付年数(年)×平均年収(百万円)=年間の受給額の目安

〇 *自営業者や主婦の受給額は(1)
  *会社員の受給額は(1)+(2)
  *平均年収は、600万なら「6」として計算

〇 計算式を使えるのは1946年4月2日以降の生まれで、年収1000万円まで。

 日経新聞 2004/10/10 - 17面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 老後の生活を考えるうえで基礎となるのが年金。年金への不信感って言われ
てはいるが、実際問題、だいたいどれくらい受け取れるのか・・。

 例えば、国民年金を二十歳からずっと払っていたとすると、年金が受け取れ
る65歳まで、45年間の納付期間となる。すると・・

 79万4500円÷40(年)×45(年)=約89万円(年間)

 ってことは、一ヶ月で考えると、7万4千円程度。まぁ冷静に考えて、未納
期間があったりすると、もっと少なくなるだろうし・・。

 毎月の生活費やら何やらを考えると、到底これだけで生活できる訳がない。
少し老後の生活設計が具体的に見えてきたような気がする・・。あなたの家計
でも計算してみてはいかがでしょうか?


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 例えば、国民年金を二十歳からずっと払っていたとすると、年間約89万円を
受け取れる・・と書いた中村夫妻はまちがいですね。国民年金は上限の払込期
間があり、40年ですから、最高年間79万4500円です。

 せっかくなので、老齢厚生年金も計算してみましょう。
 5481×37(年)×平均年収6(百万円)=1,216,782円(年間の受給額の目安)

 会社員の受給額は(1)+(2)で年間約200万円ですね。37年間厚生年金を
払った人は65歳から年間200万円受給できると思っていれば、だいたいこ
んなものです。(ただ、これからの時代、転職があたりまえで大学卒業後60
歳までフルに厚生年金を納める人は少ないのではないでしょうか・・。

 200万円が少ないと思った人は安心してください。これに妻の分も加算さ
れますので、妻が年間100万円受給できれば、年間300万円ですね。

 ここでのポイントは3つです。

 1)自分達夫婦は年間300万円受給できるだけ、将来厚生年金に加入する
  だろうか。
 2)年間300万円で老後生活ができるだろうか。(月25万円)
 3)65歳以降の年金受給。60歳から64歳まではどうしよう。

 将来設計も早期発見が大事です。

◎ CFP伊藤さんがビデオ・DVDになって登場!
 その名もズバリ 『最強の保険・ローン・税金見直しセミナー』

 ・知って得する住宅ローンの裏わざとは?
 ・自分の年金はいくらもらえるのだろう?
 ・保険・ローン・税金の最強の節約法とは?

 知って得する見直し術はこちらから ⇒ http://www.chienoki.com/vtr.php


■■■ 家族で語ろう、幸せな未来「未来設計書」のご案内

 数々の雑誌で紹介され話題を呼んだ、伊藤さんが作成する個人向けの資産設
 計プラン「未来設計書」。

 未来設計書は、30年先まで見通した個人の資産計画書。A4判30〜50ページ
 程度で、家族構成や不動産や保険、ローンなどの資産の現状や、今後のライ
 フイベント、年金の予想額などから資金の推移を試算し、伊藤さんがその対
 策プランなどを提案するというものです。

 ===================================================================

 ○未来設計書の作成は毎月限定20名様となっています。

 ○10月申込みは残り4名様です。

 ○詳細はこちら → http://www.chienoki.com/advice_mailmagazine.html

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 伊藤さんは次のように語っています。
 -----
 大切なのは、65歳の時の資産です。30歳代、40歳代の世代が年金を受
 け取れるのは、65歳になってからなので、60歳定年で再就職がかなわな
 ければ、確実に5年間は無収入になります。教育費で資産を使い果たし、老
 後資金がなくなるのは、親にとっても子どもにとっても悲惨です。
 親世代がうまくいっているから自分たちも大丈夫だと考えるのは間違いです。
 -----

 実際に、中村家も伊藤さんに作成していただきました。
 このままで老後は大丈夫なのか?生命保険は十分なのか?
 無理なく住宅ローンを借りるには?とか・・。

 本当に伊藤さんに作成してもらって良かったと思います。(妻・談)

 改善策を具体的に示してくれるので、何をすればいくら節約できる
 とかまで、はっきり分かります。なので絶対にお得!!

 先を見越した計画性と地道な努力によって、
 資産状況が大きく違ってきます。

 さぁ、後悔しないために、今から考えましょう。

 未来設計書の詳細はこちらから
  → http://www.chienoki.com/advice_mailmagazine.html



■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!

■【 年金に関するご相談 】

> いつも楽しみに拝見させて頂いております。
> とても勉強になり有難いことと感謝しております。
> 
> 私は62歳 もうすぐ63歳です。
> 国民年金について教えて下さい。
> 主人はサラリーマンでした。 が自営業に転進。
> 
> 私は 専業主婦の時は(サラリーマンの時は) 
> 国民年金に入っておりませんでした。
> 独身の時の厚生年金は 脱退手当金を貰ってしまいました。
> 
> 65歳まで国民年金を払っていきます。
> でも 35年分です。
> 
> 今 主人と2人で自営業に励んでおります。
> それで 教えて頂きたいのは 
> 私のように40年払い込んで無いのに (35年しか払っていない)
> 70歳から 国民年金を受け取る事は出来ないでしょうか?
> 
> もし 長生きをしたらと思いまして 考えておきたいのですが・・。
> 
> お忙しい所誠に申し訳ございませんが お願い致します。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 独身の時の厚生年金は脱退手当金を貰ったとありますが、これは、厚生年金
をもらったのではなく、厚生年金基金から脱退手当金をもらったのだと想像し
ます。

 ですので、妻は厚生年金を60歳からもらえますが、受給していますか?

 また、国民年金に関して、70歳から受け取る事はもちろんできます。繰り
下げ受給をして、年間受給額をアップさせることができます。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 遺産相続に関するご相談 】

> いつも楽しく拝見させていただいております。
> 
> 今年7月に主人の父が亡くなりました。
> 今は母が1人で実家(神奈川)に住んでおります。
> 5年ほど前に家を建て直したそうです。
> 子供は主人(長男)と次男がいます。
> 
> 今、誰がこの家を相続するかで答えが出ません。
> 
> もし私たちが相続したとしても、その後に相続税や
> 固定資産税などふりかかってきますよね。
> いくらぐらい払うことになるのかも検討がつきません。
> 
> 母は年金暮らしなので、とりあえず母が相続しておけば
> 税金等も一番安くすむのではないかとは思うのですが・・。
> 
> まわりに税金に詳しい人もいなくて、具体的な数字もわからないので
> 話しがいっこうに進みません。
> 
> よろしければ、何かアドバイスをお願い致します。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 実家(神奈川)の値段がわからないので、何とも言えませんが、故父の財産
が実家を含め8千万円以下であれば相続税の心配はいりません。

 相続税がかかるような金額(8千万円以上)であるとしたら、相続税の申告
が必要になるので、いずれにせよ専門家に相談することになるでしょう。

 もし、長男が実家を相続すれば、当然固定資産税の請求は長男にきます。こ
れは、母でも金額は同じです。

 その前に、故父の遺産を誰が相続するかを母・長男・次男で話し合わねばな
りません。また、この話し合いの結果を文章(遺産分割協議書)に残しておい
たほうがベターです。

 神奈川のお話なので、よろしかったらご連絡ください。東京におりますので
お役に立てると思います。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
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