巻頭言。
ビッグニュースです!!
本誌監修のFP伊藤さんがTVに出ます。【祝】
それも、森田一義アワーです。
「笑っていいとも!」
かなりウキウキウォッチです。
11月30日(火)に出演するそうです。
タモリさんと絡む伊藤さんを想像すると、
今から楽しみでなりません・・。
伊藤さん。
ガンバってください♪
と言うわけで、今回もよろしくお願いします。
■■■ もくじ
-, 『友達の輪』企画
-, トピックス
『地震・台風で被害に遭ったら 税金数十万円戻る?』
『明日はわが身と考えてみるぞ。』
『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』
-, ふれあい広場
”個人年金保険、株式の運用について”
-, おすすめメールマガジン
■■■ 『友達の輪』企画
こんにちは、中村(夫)です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます!!
前回号でご案内したこの企画。
・読者数が1万人を突破したら、中村(夫)の写真を公開!!
・読者数が2万人を突破したら、中村(妻)の写真を公開!!
ですが、あまり輪が広がっていないようです。
企画がボツにならないように、まずは自分から
周りの人に輪を広めていきたいと思います。
皆さんもぜひ参加の程よろしくお願いします。
メルマガの登録アドレスは下記になります。
→ http://www.mag2.com/m/0000111080.htm
それでは、よろしくお願いします!
■■■ トピックス
■【 地震・台風で被害に遭ったら 税金数十万円戻る? 】
〇 地震や台風など今年は自然災害が多発した。大切なマイホームや家財道具
が被害を受ければ痛手は大きい。
〇 災害に遭ったときの税の軽減処置としては、損害額に応じて課税所得が控
除される雑損控除と、災害減免法に定めた条件で税額そのものを減免する制
度の二つがあり、有利な方を選択できる。
〇 制度の存在自体があまり知られていないうえ、被災した場合、税金にまで
はなかなか頭が回らないもの。しかし制度を活用すれば、税金が数十万円も
安くなる可能性もある。
〇 地元の市町村や税務署などの信頼できる窓口で確かめることが大切。
日経新聞 2004/11/21 - 13面より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
まず、新潟県中越地震による被災者の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
阪神大震災を体験した私としては、知っておきたかった情報です・・。確か
に地震や台風で被害に遭った場合、税金のことなんて考えもしなかったですか
らね。でも、今回の話題もまさに、知らなかったら損をする典型ですね。
実際、様々なケースで税金が軽減されたり減免されたりするそうですよ。マ
ンション暮らしで被災した場合でも家財道具は対象になりますし。修繕費で家
主に支払い請求をしない金額についても、控除の対象になるようです。
今回取り上げた税金が戻ってくる制度は、確定申告の時に適用できるそうで
す。確定申告や年末調整のような機会に、税金としっかり向き合っていきたい
ですね。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
通常、私が依頼される講義でも、これを適用できる人は少ないと思うので、
いつも簡単にすませていますが、新潟の方もこのメルマガを見ていただいてい
るかもしれませんので、税金の戻る「雑損控除」について、今回は説明したい
と思います。
「雑損控除」が適用できる人
1.災害、盗難、横領よって生じた損失がある場合
2.日常生活に必要な住宅、家具、衣類、現金の損害が対象
3.確定申告をすること
○新潟の方々へのFP伊藤流ポイント
1)災害のやんだ日の翌日から1年間の間に支払った、災害に関係する費用
は災害関連支出として「雑損控除」の対象となります。
(災害を防止するための費用もOKです)
2)「雑損控除」の金額が大きくて、その年の所得から引ききれない場合、
3年間にわたり繰り越して控除できます。
年末調整の時期が近づいてきましたが、税金がもどる人は税金を納めている
人だけで、税金を納めていない人は、残念ながら戻りようがありませんよ。
◎伊藤さんのセミナーがビデオになりました!!
「最強の保険・ローン・税金見直しセミナー」
家計のやりくりでなんとかお金を浮かせられないか?
そもそもこのままで私の老後の資金は大丈夫?
そんな皆様の声にお答えするべく、FP伊藤の知識を詰め込んだのが
この「最強の保険・ローン・税金見直しセミナー」です。
ビデオは第一部、第二部に分けて、保険、ローン、税金の見直しによる
家計の節約のテクニックを紹介。このビデオを使って家計を見直せば、
10年間で100万円以上の節約は当たり前です。
この機会に家計を総チェックしてみませんか?
我が家の無駄金は全てなくせ!!
「保険編、ローン、税金見直しセミナー」ビデオ・DVD
詳しくはこちらから→http://www.chienoki.com/vtr.php
■■■ 家族で語ろう、幸せな未来「未来設計書」のご案内
数々の雑誌で紹介され話題を呼んだ、伊藤さんが作成する個人向けの資産設
計プラン「未来設計書」。
未来設計書は、30年先まで見通した個人の資産計画書。A4判30〜50ページ
程度で、家族構成や不動産や保険、ローンなどの資産の現状や、今後のライ
フイベント、年金の予想額などから資金の推移を試算し、伊藤さんがその対
策プランなどを提案するというものです。
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○未来設計書の作成は毎月限定20名様となっています。
○11月申込みは残り7名様です。
○詳細はこちら → http://www.chienoki.com/advice_mailmagazine.html
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伊藤さんは次のように語っています。
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大切なのは、65歳の時の資産です。30歳代、40歳代の世代が年金を受
け取れるのは、65歳になってからなので、60歳定年で再就職がかなわな
ければ、確実に5年間は無収入になります。教育費で資産を使い果たし、老
後資金がなくなるのは、親にとっても子どもにとっても悲惨です。
親世代がうまくいっているから自分たちも大丈夫だと考えるのは間違いです。
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実際に、中村家も伊藤さんに作成していただきました。
このままで老後は大丈夫なのか?生命保険は十分なのか?
無理なく住宅ローンを借りるには?とか・・。
本当に伊藤さんに作成してもらって良かったと思います。(妻・談)
改善策を具体的に示してくれるので、何をすればいくら節約できる
とかまで、はっきり分かります。なので絶対にお得!!
先を見越した計画性と地道な努力によって、
資産状況が大きく違ってきます。
さぁ、後悔しないために、今から考えましょう。
未来設計書の詳細はこちらから
→ http://www.chienoki.com/advice_mailmagazine.html
■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 個人年金保険に関するご相談 】
> いつもためになるメルマガありがとうございます。
>
> 先日、銀行からドル建ての「定額型個人年金保険」を紹介されました。
> 今までは国債でやっていましたが、満期になりますので、
> どれにシフトしようか考えているところです。
>
> AIGエジソン生命保険の 「えんドル君(ドル建タイプ)」を
> すすめられましたが、6年満期のタイプでやるとして、
> 満期時に契約時よりも円安になっていればよいのですが・・・。
> 専門家の意見を伺いたく、メールいたしました。
>
> 宜しくお願いいたします。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
ポイントは満期になるお金の使い道がいつになるかを考えなければなりませ
ん。それにより、預け先が変わってきます。
また、ローンがあれば繰り上げ返済に使ったほうが良いかもしれません。利
殖を狙うのか、安全第一に考えるかによっても預け先が変わってきます。
上記の情報ですと、情報が少なすぎて何とも言えませんが、外貨預金の魅力
はなんといっても高金利です。
「えんドル君(ドル建タイプ)」は為替手数料がかからない点お勧めですが、
現在の外貨預金も低金利で金利が2%前後ではないでしょうか。個人的には、
外貨預金は5%以上の金利で検討します。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 株式の運用に関するご相談 】
> はじめまして。
> 毎号興味深く見ています。
>
> 今年亡くなった父親から株式を相続しました。
> 自分は株をやった事がありません。
>
> 株券を預ける為に近くの証券会社に聞いたところ
> 特定口座というものに入れる事を薦められました。
>
> 将来株券が無くなるそうでコマーシャルでやって
> いるように「タンス株券」を預けるそうですね。
>
> 特定口座には源泉徴収されるのと、されない2通り
> あるとのことでした。
>
> 今は株式運用をしようと思っていませんが、
> どちらがいいのでしょうか?
>
> 配当金が年間20万円以下の場合は申告しなくてもいいと
> 聞きましたが、そうでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
株式の運用をする・しないのどちらがいいということはありません。ご参考
に下記をご覧ください。
<具体例>
(1)Aさんがある月に手持ちの特定口座に保管された株を売り、100万円の利
益が出た。
→ 証券会社が15万円を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付。
(2)Bさんがある月に手持ちの特定口座に保管された株を売り、100万円の利
益が出た。その後、同じ月に別の株を売り、300万円の損失が出た。
→ 証券会社は、まず15万円を源泉徴収しているが、月間の通算損失は
200万円の損失であり、徴収額が超過しているため、証券会社からBさ
んの口座に15万円を還付。
(3)Cさんが特定口座保管の株式等の取引を行い、3月に100万円の損失、4月
に70万円の利益、5月に130万円の利益が出た。
→ 3月は利益が出ていないため源泉徴収は行われず、4月も累計で利益
が出ていないため源泉徴収は行われない。5月は累計で100万円の利益
となっているので、証券会社から15万円が源泉徴収され、翌月10日ま
でに税務署に納付。
(4)Dさんが特定口座保管の株式等の取引を行い、9月に100万円の利益、10
月に200万円の損失、11月に100万円の損失が出た。
→ 年間通算では200万円の損失であるが、9月の利益に対応した15万円
の源泉徴収が行われており、このような月をまたいでの徴収超過分が
ある場合には、確定申告を行えば税務署から源泉徴収分の還付を受け
ることが可能。
また、確定申告不要制度というものがあります。確定申告不要制度は、株式
等の区分に応じ以下のとおりとなっています。
イ)上場株式等の配当等の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。
ロ)上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合
は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことに
なっています。
ポイントは確定申告をする・しないは、有利なほうを選ぶということです。
確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできま
す。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
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