巻頭言。
先日、娘が家で童謡を聴きたいとのことで、
カミサンからCD作ってと依頼された。
パソコンでCD−Rを作成。
「CD焼いて来たで〜」
とカミサンに納品。
数日後。
その童謡は、
「パパがフライパンで焼いてくれた歌」
と娘に呼ばれていた・・。
その素の笑いのセンスに
少し嫉妬しちゃうよ〜。。。
と言うわけで、今回もよろしくお願いします。
■■■ もくじ
-, トピックス
『保険 告知義務違反に注意』
『明日はわが身と考えてみるぞ。』
『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』
-, ふれあい広場
”遺族年金について”
■■■ トピックス
■【 保険 告知義務違反に注意 】
〇 健康に不安を抱え、生命保険の加入を断られるのではと恐れる人は少なく
ない。心配なあまり病歴や症状を伏せて契約してしまい、いざ入院して保険
金を請求したら保険会社に支払いを拒否されることもある。
〇 保険に入る際、約款に記載してあるのが「告知義務」。契約者や被保険者
は、過去の病歴や現在の健康状態などを保険会社に知らせる必要がある。
〇 虚偽の告知をすると、保険会社は契約を解除でき、保険金支払いも拒否で
きる。払い込んだ保険料も、解約返戻金分を除いて戻ってこない。こうした
契約の解除は商法にも明記してある。
〇 契約の獲得を焦るあまり、告知義務について十分に説明せず、時には虚偽
の告知すら促す営業職員。使用者責任を回避しようとしてきた保険会社。既
往症を明らかにしたがらない契約者。トラブルの背景は複雑だ。
日経新聞 2005/3/13 - 9面より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
あまり知らなかったけど、昔から問題になっていることみたいです。契約者
と保険会社の間でトラブルが多いと。過去45年間で50件以上もの訴訟に発
展したケースがあるとのこと。
怖いなぁと思ったのは、保険の営業の人には持病を説明し、それならと手厚
い特約が付いた保険に加入させられる。そして、営業の人はそれを告知書には
書かなかった・・。でも告知書に記入して初めて告知が完了すると。結果、入
院した際に給付金を請求したら、告知漏れを原因に支払われなかった。
保険の契約って何かと難しそうで、営業の人とかに教えてもらいながら用紙
を記入した方が間違いなさそう。ついつい見落としがちな健康状態とか、過去
の病歴がしっかり書かれているか注意しましょう。口頭で伝えるだけでは不十
分ですからね。
ちなみに、国内の生保会社は、保険を引き受ける際の基準を一切公開してい
ないそうです。虚偽告知に悪用されない為だそうです・・。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
この話は、以外と耳にします。なぜか。生命保険会社の営業職員はノルマが
あり、なんとか保険に加入してもらいたいからなのでしょう。しかし、これは
本当ににトラブルの原因になります。私のクライアントでも2件実例があり、
やはり保険金が支払われませんでした。
大手生保の医療保険告知書の中で、よく問題になる質問をご紹介します。
○過去5年以内に手術をうけたこと、または継続して7日以上の入院をした
ことがありますか?
⇒これが、「はい」だと保険加入はむずかしい。
○過去2年以内に、定期的な検診・検査をうけたことあるいは、うけるよう
指導されたことがありますか?
⇒これが、「はい」だと内容により、保険加入はむずかしい。
死亡保険の場合、加入前に検診が必要になるので、問題になりずらいのです
が、医療保険の場合、自分での告知だけで加入できるのでトラブルになりやす
いのです。
医療保険は一度病気になると加入がむずかしいので、やはり健康なうち、若
い保険料の安いうちに終身の医療保険加入を検討してもよいのではないでしょ
うか。
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■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 遺族年金に関するご相談 】
> いつもメルマガで勉強させて頂いています。
> 遺族厚生年金について教えて頂けませんでしょうか。
>
> 我が家は共働きで家計を支えています。
> 妻に何かあったときは家計の維持が困難かと思います。
> 今は夫のみ収入保障保険などに入っていますが
> 妻にも収入保障か定期への加入が必要かと思い
> 公的年金、遺族厚生年金について勉強したところ
> 妻が死亡しても夫には遺族年金は支給されないそうですね。
> (55歳までは)
> しかし、遺族厚生年金は子供は受給対象ですね。
>
> そこで質問は、<厚生年金加入者の子供のいる妻>が亡くなった場合
> 子供を対象者として妻の遺族厚生年金は支給されるのでしょうか。
> 下記の要件だと支給されて当然かと思ったのですが、
> 保険屋さんに相談すると支給されません、とのことでした。
>
> 死亡した者によって生計を維持されていた、
> (1)子のある妻 (2)子(18歳)
>
> 支給されないのでしょうか??
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
結論を先にいうと、子供が18歳まで遺族厚生年金が支給されます。
具体的な例を設定しましょう。夫が56歳、妻が52歳、娘が13歳。妻は
厚生年金に16年加入した後、国民年金の第3号被保険者として加入中で、両
年金を合計すると29年になります。この場合、妻が死んだら遺族年金はどう
なるか?
この場合、厚生年金と国民年金の加入歴が29年あります。納付期間が25
年以上あって亡くなったときは、国民年金からの遺族基礎年金に厚生年金から
の遺族厚生年金が上乗せして遺族に支給されます。
しかし、遺族年金は生計を同じくしていた遺族であれば、誰でも受けられる
のではなく、一定の「遺族の範囲」と「順位」が規定されています。
母親が亡くなった場合、遺族基礎年金の遺族は、18歳誕生日後の最初の3
月末日までの子のみとなっており、娘さんに権利はありますが、夫には権利が
ありません。
ただし、娘さんが父親と生計を同一にしている間は遺族基礎年金は支給停止
となりもらえません。
また、遺族厚生年金の第1順位の遺族は55歳以上の夫または18歳の誕生
日後の最初の3月末日までの子となっています。したがって、遺族厚生年金は
56歳である夫にも13歳の娘さんにも資格があります。
ただ、娘さんに遺族基礎年金の資格がある間は、夫の遺族厚生年金は支給停
止になります。
以上から、娘さんが18歳の誕生日後の最初の3月末日まで遺族厚生年金を
受給し、その後、夫が60歳になると遺族厚生年金が受給できます。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
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監修 :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/
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