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◆2005/03/15 第94号 住宅ローンの基礎 金利のタイプどう選ぶ?  

巻頭言。

  この前の週末。3連休。天気も良好。
  さぁ〜家族でどこへ行こう!

  行った先は、耳鼻科。
  そう、花粉症一家。

  私、夫はその道のベテラン。毎年恒例。
  カミサンは今年デビュー。
  4歳の娘まで花粉症っぽい症状。

  土曜日、午前中まで耳鼻科やってるので、
  家族揃って、おでかけ。

  待つこと、4時間半。
  (診察10分)

  薬、待つこと、45分。
  (説明30秒)

  花粉散々な週末。

  お後が宜しいようで・・。

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『住宅ローンの基礎 金利のタイプどう選ぶ?』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  ふれあい広場
   ”遺族年金、退職後の健康保険について”




■■■ トピックス

■【 住宅ローンの基礎 金利のタイプどう選ぶ? 】

〇 いかに利息負担を抑え、総返済額を少なくするかがポイント。まず大切な
 のは借入額自体をなるべく抑えることです。できるだけ借入期間を短くし、
 早く返済することも大切です。

〇 金利のタイプもいろいろ。まずは当初の時点で、全借入期間を通じて金利
 水準が確定する「全期間固定金利型」。総返済額もそこで確定します。

〇 これと紛らわしいのが「固定金利選択型」。借入期間のうち、当初の一定
 期間だけ金利が確定しています。

〇 銀行がここ数年、主力商品にしており、固定期間は2、3、5、10、2
 0年などから選びます。固定期間が終わると通常、自動的に「変動金利型」
 に切り替わります。

〇 現在のような低金利下のうちに、全期間固定金利型のように固定期間の長
 いタイプを選び、リスクを軽減することも選択肢の一つかもしれません。

 日経新聞 2005/3/20 - 19面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 住宅ローンと言えば、気になるのがやっぱり「金利」。ある調査結果では、
住宅ローンを選ぶ際に重視することは何かとの質問に、8割以上の人が、「金
利の低さ」と答えていた。やっぱりみんな、金利が気になる。

 人生で一番大きい買い物が住宅(住宅ローン)。金額が大きいだけに、金利
が少し違うだけで大きく損をしたりすることになる。それに、単に金利だけで
はなくて、返済方法とかでも違ってくるし。

 住宅ローンの金利がかつて8%超の時もあった・・。ここ数年、超低金利時
代が続いていますが、今後、金利が上がる可能性だってある。変動金利型で金
利が上昇すれば、毎月返済額に占める利息割合が増えて、なかなか借入残高が
減らない・・。やっぱり、今がチャンスなのか。

 考えれば考える程、どうすればベストなのか分からなくなってくる。でも心
がけたいのは、しっかりした人生設計のうえで、安全な資金計画、返済計画を
立てること。どう借りるかも大事だけど、どう返すかはもっと大事だと思う。


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 住宅ローンを選ぶ際、8割以上の人が「金利の低さ」を重視するとありまし
た。金利が低い=支払い総額が低いのは当然ですが、実は金利の低さよりも重
要なのが返済期間です。

 先日、住宅ローンのご相談にこられた方が私に以下のような質問をされまし
た。

 「住宅購入にあたり、住宅メーカーの担当者が、毎月の返済額をできるだけ
減らすために、住宅ローンは最長の35年にするのが良いですよと言うのです
が、本当でしょうか?」と言う質問でした。

 みなさんは、どう思われますか?

 具体的に考えてみましょう。

 ○ 3000万円を35年ローン・金利3%とした場合
  - 月々の支払いは115,500円
  - 支払い総額は4850万円

 ○ 3000万円を30年ローン・金利3%とした場合
  - 月々の支払いは126,500円
  - 支払い総額は4553万円

 総支払い総額の差は手数料等を考えた場合、300万円を超えます。確かに
月々の負担は1.1万円増えますが、みなさんはどちらを選びますか?

 35年ローンにして、のこり5年間夫が退職し無収入、年金受給もまだない
60〜65歳の間と重なったらどうします?月々の支払いは115,500円
ですよ。さらに、子供がまだ学生だったらどうします?

 晩婚化が進み、最近このようなケースによくぶつかります。皆さんは、いか
がですか?

 住宅ローンの見直しは、ファイナンシャルプランナーにとって最も重要な事
項の1つです。

 あなたは人生設計を考えていますか?30年ローンにするのか、35年ロー
ンにするのか、ほんのちょっと決断を誤るだけで、あなたのお財布からは、大
きな大きなお金が羽を生やして飛んでいきます。人生設計をすればこの問題は
ほとんど解決されます。

 人生設計に興味をもたれたら、今すぐ下記リンク先にアクセスしてください。
あなたの悩みを解決する答えが見つかりますよ。

 → http://www.chienoki.com/advice_mailmagazine.html



■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!


■【 遺族年金に関するご相談 】

> 先日、メルマガ前回号で遺族年金について
> ご質問させていただきました者です。
> メルマガでのご回答ありがとうございました。
> 
> 勝手ながら下記のポイントについて
> 再度確認させて頂きたいのですが・・。
> 
> ================================================
> 結論を先にいうと、子供が18歳まで遺族厚生年金が支給されます。
> ただし、娘さんが父親と生計を同一にしている間は遺族基礎年金は支給停止
> となりもらえません。
> ================================================
> 
> ということは、夫婦と子供の家庭で妻が死んだ場合、
> 夫(=父親)と子供が生計を同一にしている場合は
> 妻(=母)の遺族厚生年金は支給されない、ということで
> よろしいのでしょうか。
> 
> 共働きで二人で生計を維持している場合は、妻にも
> 現在の収入と同程度の死亡保障が必要、ということですね。
> 普通は離婚するか、特殊な事情で子供を手放さない限り
> 妻の死後も父親と子供の生計は同一ですよね。
> 
> メルマガでの例は、もらえる、という意味で上げられていたようですが
> これは父親が働いていない、とか、別居している場合、
> ということでしょうか??
> 
> もしよろしければ、ご回答頂けましたら幸いです。
> よろしくお願い致します。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 年金の話は難しいですよね。そこで、皆さんに知っていただきたい、基礎を
ご説明いたします。

 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

 ○遺族基礎年金をもらえる人

  死亡した者によって生計を維持されていた、
  (1)子のある妻 または (2)子

  子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

  【ポイント】
  夫にはもらえない

 ○遺族厚生年金をもらえる人

  ・子のある妻
  ・子
  ・子のない妻
  ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

  【ポイント】
  遺族厚生年金受給権利者は遺族基礎年金の受給権利もあります。よって、
  サラリーマンの夫が死亡した場合、子のある妻は遺族基礎年金と遺族厚生
  年金を受給できます。妻は一生もらうことができます。

 さて、本題のご質問内容です。

 「夫婦と子供の家庭で妻が死んだ場合、夫(=父親)と子供が生計を同一に
 している場合は妻(=母)の遺族厚生年金は支給されない、ということでよ
 ろしいのでしょうか。」

 回答は「いいえ」になります。子供が18歳まで妻の遺族厚生年金が支給さ
れます。ただし、娘さんが父親と生計を同一にしている間は、遺族基礎年金は
支給停止となりもらえません。

 遺族基礎年金はもらえませんが、遺族厚生年金はもらえます。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 退職後の健康保険に関するご相談 】

> こんにちは。いつも楽しく読ませて頂いております。
> 私は、現在社会保険加入の既婚女性です。
> 
> 1つ確認したいことがあり、メールさせて頂きました。
> 
> 前々回のメルマガより引用
> ---------------------------------------
> 出産手当金は、退職後6ヶ月以内の出産で退職前に1年間
> 健康保険に継続加入していたことが条件です。これは、退職
> 後6ヶ月以内の出産がみそです。知っていましたか?
> ---------------------------------------
> 
> 現在 某企業の社会健康保険に加入しています。
> しかし今月末で退職を考えており、国民健康保険に切り替えるか、
> 継続して社会健康保険に加入するか現在検討しています。
> (現在 出産予定はありません)
> 
> 「退職後6ケ月」というのは、どのような定義でしょうか?
> 企業の社会健康保険に任意継続することができると思いますが、
> 退職というのは、職務を辞めた時点ですよね?
> 
> 任意継続中に、妊娠出産しても、出産手当金を受給することは
> できないということでしょうか?


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 退職後6ケ月という定義は、ご理解のとおり職務を辞めた時点になります。

 また、企業の社会健康保険を任意継続中に妊娠出産しても、出産手当金を受
給することができます。ちなみに、退職後は国民健康保険加入よりも、任意継
続の方が有利な場合が多いです。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】

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 監修      :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/

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