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◆2005//04/01 第95号 『家計の負担増加 じわり』  
巻頭言。

  保育園。
  新学期を前に、クラス替えがある。
  (この響きが懐かしすぎる。。)

  新しいクラスが先日発表された。

  母親としては、
  担任の先生が気になるところ・・。

  一方、娘は、
  彼氏と別のクラスになることに。

  まだ新学期が始まっていないから、
  実感は沸いていないようだが。

  すると、新しく一緒になるクラスの男の子に
  さっそく色々と声を掛けられている。

  カミサンの教え、
  「男を追いかけてばっかりじゃ駄目、
   男に追いかけられるようになりなさい・・。」

  が、実践されている・・。
  無意識のうちに。
  (参照) http://www.nmura.com/index.php?itemid=158

  はぁ。
  娘親の心配事はつきない。。

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『家計の負担増加 じわり』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  ふれあい広場
   ”資産運用、終身保険、遺族年金について”




■■■ トピックス

■【 家計の負担増加 じわり 】

〇 参院財政金融委員会で1兆6千億円の増税となる定率減税半減などを盛り
 込んだ所得税等改正法案が可決、30日に成立する見通しだ。4月からは年
 金など社会保険料の引き上げも相次ぐ。

〇 半減による増税は2段階。来年1月からまず所得税が上がる。給与収入7
 百万円、夫婦・子ども2人のモデル世帯で月1600円強の負担増になる。
 住民税も来年6月から1200円強上がる。

〇 4月には自営業者らが加入する国民年金の保険料が月280円上がり雇用
 保険料も上がる。9月にはサラリーマンが加入する厚生年金の保険料も重く
 なる。

 日経新聞 2005/3/29 - 5面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 まずは定率減税って何なんだろう・・。これは、家計の税負担を軽減する目
的で導入された恒久的な減税のことらしい。所得税については税額の20%相
当(25万円を限度)が、個人住民税では税額の15%相当(4万円を限度)
が控除されるという制度。

 これが半減するってことは、増税。そう、来月からじわりじわりと家計の負
担が増えていく。所得税、住民税、国民年金、厚生年金・・。平均世帯で、月
に数万円の負担が増えることになる。正直、苦しいぃ。

 でも、この負担増はまだ入り口にすぎない。今後、政府は定率減税の残り半
分も廃止する方向らしい。さらに増税は続く・・。


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 増税・増社会保険料!

 これからの増税・増社会保険料は出費が本当にすごいです。少なくとも、税
金の計算方法ぐらいは知っておかないと、払わなくて良い税金を払うことにな
ります。

 そこで、税金の基礎知識・計算方法を少しご紹介します。(細かいところは
省略しますので、完璧に正しくはありませんが)

 税金は所得に対して課税されます。

 ○所得税
       〜330万円   税率10%
  330万円〜900万円   税率20%−33万円
  900万円〜1800万円  税率30%−123万円
  1800万円〜       税率37%−249万円

 ○住民税
       〜200万円   税率5%
  200万円〜700万円   税率10%−10万円
  700万円〜        税率13%−31万円

 例として、所得が500万円の人の所得税と住民税を考えてみましょう。

 所得税:500万円×税率20%−33万円=77万円
 住民税:500万円×税率10%−10万円=40万円

 いかがでしょうか。

 節税するには、この所得500万円が少なくなれば良いことが理解されたで
しょうか。節税はこの所得を減らす方法を考えます。

 所得と収入は別物です。これは年収500万円という意味ではないので、ま
ちがえないでください。収入−差し引ける金額=所得です。


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■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!


■【 資産運用に関するご相談 】

> いつも楽しくメルマガ読ませていただいております。
> 
> 保険とか、法律とかいまいちわかりにくいことが
> このメルマガではわかりやすくすっきりと書かれているので、
> 本当にためになります。
> ありがとうございます。
> 
> さて、資産運用についてちょっとご相談がございます。
> 私はこの度結婚いたしました。
> 現在は、共有財産以外に私名義の貯金が50万円ほどあります。
> 今後は、家計のやりくりで日々は何とかしていくつもりなので、
> この50万円には手をつける予定がありません。
> 今は普通預金に預けていますが、もっと金利のよいものへと
> 移した方がいいのかと考えています。
> 株はよくわからず、リスクも高そうなので今のところ検討していません。
> 自分が考えているのは、定期預金か国債かというところですが、
> 利点・欠点などがよくわかりません。
> 何かオススメの資産の増やし方などありますか?
> よろしければ、アドバイスいただけますとありがたいです。
> 
> 今後もメルマガ楽しみにしています。
> がんばってくださいね。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 資産の増やし方を考える場合、2通りあります。

・増やす
・支出を減らす

 あたりまえのことですが、この50万円をどちらに使うかをまず考えます。

 1)ローンがあれば、この50万円を一括返済に回すことで、支出(利息)
  を減らせます。

 2)増やすには、この超低金利時代、株のようなリスクのある物意外はあり
  ません。50万円から10年後4万円増える(金利1%税抜き手取額)期
  待でよければ、個人向け国債ぐらいです。

 3)デパートの友の会積立。私は京王デパートの友の会積立を行っています
  が、毎月3000円で1年後39000円分の買い物券をくれます。年利
  10%近くです。月5000円や1万円のコースもあったような記憶があ
  ります。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 終身保険に関するご相談 】

> 明治安田生命に行政処分が出ましたが、
> 保険契約時のことが心配になりました。現在65歳です。
> 
> 昭和38年入社後、A生命保険会社の終身保険に入ろうとしましたが、
> 大学4年の時(昭和37年)十二指腸潰瘍で手術したので、
> 直ぐには加入できず、確か4〜5年後に加入した記憶があります。
> 爾来63歳まで払込みました。
> 現在はその終身保険に医療保険を80歳迄附加していますが、
> 死亡した場合終身保険は間違いなく支払って貰える
> ものか心配になってきました。
> 
> 40年近く前のことでもあり、加入時の事実関係と経緯については
> 覚えておりません。
> 告知が正確か否かまでは小生自身すら記憶が不確かです。
> また、ましてや小生が死亡すれば
> 家内や子供達も全く知らない筈ですので、
> こんな場合にはどう考えれば良いのでしょうか?


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 これは、難しいご質問です。

 1)明治安田生命にご自分の終身保険がちゃんと出るか聞いてみる。

 2)終身保険は貯蓄性があるので、いくら貯まっているか問い合わせをして
  みる。最低この金額は確保されています。加入が長いので、ある年齢を超
  えると、貯蓄が保険金を上回るかもしれません。

 現在は終身保険に医療保険を80歳まで附加していますとあります。多分、
医療保険は80歳以上での加入はできません。80歳を超えて入院し、医療保
険が出ない日本の生保会社の典型的なケースです。女性の方(長生き)は、特
にここの見直しをおすすめします。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 遺族年金に関するご相談 】

> こんにちは。
> いつも楽しみに読ませていただいています。
> 
> 前回のメールに出ていました遺族年金の件につきまして、
> お忙しいところ恐縮ですが、ご教示下さい。
> 
> 「夫婦と子供の家庭で妻が死んだ場合、妻の分の遺族基礎年金は
>  娘さんが父親と生計を同一にしている間は、支給停止となりも
>  らえません。遺族基礎年金はもらえませんが、遺族厚生年金は
>  もらえます。・・・」
> 
> という事ですが、そうしますと、妻の分の遺族基礎年金の分は、
> 子供が18歳過ぎまで父親と生計を一つにして過ごしていくとすると、
> 妻の分の遺族基礎年金の分は、子供が18歳過ぎまで父親と生計を一つに
> して過ごしていくとすると、遺族基礎年金の権利が
> 消滅してしまうんでしょうか?
> 
> 例えば「死亡の為のお見舞金」程度のものが夫に支給されて、
> それで終わりなんでしょうか?
> 
> すみませんが、お手すきの時に教えてください。
> 
> よろしくお願いいたします。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 妻の分の遺族基礎年金の分は、子供が18歳過ぎまで父親と生計を一つにし
て過ごしていくとすると、お金がもらえません。(消滅という言葉が妥当かど
うかわかりませんが・・)

 「死亡の為のお見舞金」程度のものが夫に支給されて終わりです。日本は男
性に厳しいのです。「死亡の為のお見舞金」程度のものが、健康保険から支給
されます。

 最近のご相談者の中には、夫より妻の年収が多い方パターンを目にします。
保険は必ずしも男性が入るものではない時代になってきました。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 読者の方からのご感想 】

> 遺族厚生年金についてご回答ありがとうございました。
> 
> 一度目に質問した時は「基礎年金」と「厚生年金」の違いを
> 理解したいたつもりでしたが、回答を読んでいる間は
> ごちゃごちゃにしてしまってました。
> 
> よくよく読み返すと第93号でも、
> 「遺族基礎年金は支給停止となりもらえません。」
> ときちんと「基礎年金」と書かれてますよね。
> 申し訳ありませんでした。
> 
> 私なりにまとめてみましたが以下で間違いないでしょうか。
> 
> 遺族基礎年金は
> ・死亡した者によって生計を維持されていた、
>  子のある妻、または子 がもらえる。
> ※夫はもらえない。
>  また、子が父親と生計を同一にしている間は支給されない。
> 
> 遺族厚生年金は
> ・子のある妻、子、子のない妻
> ・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) がもらえる
> ※ただし、子に遺族基礎年金の資格がある間は
>  (つまり18歳の誕生日後の最初の3月末まで)
>  夫の遺族厚生年金は支給されない。
> 
> というわけで
>  <結論を先にいうと、子供が18歳まで遺族厚生年金が支給されます>
> なのですね。
> 
> 本当にホントウに難しいですね〜。
> 
> 保険を相談したFPの方(2名とも)も理解されておらず、
> 「もらえません」と回答されてしまいましたが、
> これで少し保障額を減らすことができます。
> 
> ありがとうございました!
> これからもメルマガ楽しみに読ませてもらいます。
> ありがとうございました。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご感想をお寄せいただきありがと
うございます!

 しっかりご理解頂いたようでよかったです。まとめて頂いた内容で間違いあ
りません。本当に良くまとまっています。

 これからも頑張りますので、よろしくお願いします。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】

 お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
 読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
 こちらへメールください → info@nmura.com


■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
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 監修      :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/

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         :Macky! ( http://macky.nifty.com/ ID:nmura119 )
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