巻頭言。
丸の内ビルまでお出かけ。
偶然、とあるイベントに遭遇した。
芸能人の写真集発表会。
多くの報道陣が集まっている。
遠めに見る芸能人の姿。
「テレビよりも実物は綺麗だよね・・」
と、カミサンと話していると、
会場に巨大な垂れ幕(ポスター)が出現。
大きさの迫力にも驚かされるが、
ありえない目つきに前言撤回。
【写真】→ http://www.nmura.com/index.php?itemid=333
すみません。
どこも見てません (´Д`;)
と言うわけで、今回もよろしくお願いします。
■■■ もくじ
-, トピックス
『地震保険に未加入が心配』
『明日はわが身と考えてみるぞ。』
『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』
-, お知らせ
-, ふれあい広場
”健康保険、遺族年金について”
■■■ トピックス
■【 地震保険に未加入が心配 】
〇 昨今の大地震の影響からか最近は加入率が上昇傾向にあるようです。
〇 まず自宅のリスクについて考えてみましょう。建物は耐震・免震対応か、
地盤は強固か、延焼の可能性がある住宅密集地ではないかなどです。
〇 一方、保険料が家計を圧迫しないか、被災した場合に再建可能な貯蓄があ
るか、地震で勤めに支障が出ることもなく再びローンが組めるかなど、自身
のファイナンス面の要素もあります。
〇 中高年で家が全壊し借金だけが残った、もう一度ローンを組むにも収入が
得られる期間が短い−−などという悲惨な状況は避けたいものです。
日経新聞 2005/4/3 - 10面より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
最近本当に多い地震。これだけ多いと、いつ自分が暮らす地域も被害にあう
か分からない。火災保険、地震保険は生命保険に比べれば関心は薄くなってし
まいがちですが、しっかり抑えておきたいですね。
地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金に対して30〜50
%の範囲内で決めるそうです。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約
となるので、火災保険への加入が前提となるようです。
保険料は、建物の構造と所在地によって異なります。詳細はこのページに記
載しています。→ http://www.nmura.com/index.php?itemid=193
「地震に動揺しない・・」なんてテレビCMがありますが、家計や人生設計
に深刻な影響をあたえかねなません。関東はいつ大きな地震がきてもおかしく
ないですからね。。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
相次ぐ大地震の発生などが地震保険の加入増につながり、3月20日に起き
た福岡県西方沖地震後、損保各社に再び地震保険についての問い合わせが増え
ています。
2004年3月末に855万8000件(世帯普及率17・2%)だった地
震保険の契約件数はさらに高まっています。
これだけ大きな地震がつづくと、さすがにびびりますが、冷静に考えて地震
保険加入の前に我が家は、はたして大地震で家がつぶれてしまうかどうか調べ
たことはありますか。
1981年(昭和56年)建築基準法施行令大改正 新耐震設計基準にて、
現在の新耐震設計基準が誕生しました。この、新耐震設計基準による建物は、
阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
これを境に、「1981年(昭和56年)以前の耐震基準の建物」や「19
81年(昭和56年)以降の新耐震基準による建物」といった表現がされるよ
うになりました。
私もよく聞く話ですが、上記のように「1981年(昭和56年)以前の耐
震基準の建物」は、本当に危険だそうです。
逆に「1981年(昭和56年)以降の新耐震基準による建物」は、めった
につぶれないそうですよ。
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知らなかった、というだけで、私たちは随分とたくさんの無駄遣いをしてい
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■■■ お知らせ
CFP伊藤さんがセミナーを開催します!
以前開催された際に、受講者の皆さんへアンケートをとったところ、
なんと感動満足度83%!だったとか。。
多くの方からのリクエストに応えて、来る4月23日、
東京都、お茶の水で
『最強の保険・ローン・税金見直しセミナー』第二弾
が開催されることになりました!
伊藤さん曰く、
お金を貯める方法は、3通りしかない!
1. 自分で働いて稼ぐ
2. 支出を減らす
3. お金に働いてもらう(投資・運用)
今回は(2)の「支出を減らす」ことについて講座を開きます。
支出を減らすといっても、食費や光熱費を減らす講義ではありません。
保険やら住宅ローンやら税金やら、気がついていない、
知らなかった無駄な支出がたくさんあります。
生命保険の見直しで10年100万円以上の節約は日常茶飯事です。
旦那さんの住宅ローン残1100万円を、奥様が全額返済し、
贈与にならず、利息で420万円、税金の戻りで140万円、
合計560万円のお金が浮いたことも。。
行くっきゃない!
私たち中村夫妻も参加する予定です。(楽しみ・・)
セミナーの詳細情報は今すぐ下記リンク先より!
→ http://www.chienoki.com/seminar.php
■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 健康保険に関するご相談 】
> いつも楽しく読ませて頂いています。
> 今回、気になっていた事が相談メールでふれられていたので、
> 思い切ってメールしてみました。
>
> ======================================================
> また、企業の社会健康保険を任意継続中に妊娠出産しても、出産手当金を受
> 給することができます。ちなみに、退職後は国民健康保険加入よりも、任意
> 継続の方が有利な場合が多いです。
> ======================================================
>
> 私は、現在務めている会社を6月で退社する予定です。
>
> 再就職ではなく、働きながら(正社員とかではなく)勉強できる
> 専門スクールに通うことを考えています。
>
> 今の社会保険に任意継続するか、国民健康保険に切り替えるか、
> どういう違いがあるのかもよく分からずに迷っていました。
>
> 上記のコメントを見て、何がどう有利なのか、
> 詳しく教えて頂きたいと思いメールしました。
>
> 任意継続の場合に払う金額と、国民健康保険に切り替えた場合の
> 金額の差などもよく分かっておらず、会社を辞めて生活していくのに
> 少々楽観的に考えすぎなのか・・・とも思います。
> 保険や年金についてメルマガ等で勉強しているつもりなのですが。。。
>
> いざ自分のとなると、さっぱりよく分かってないのが現状です(ーー;;
>
> ちなみに今月の明細ですが・・
> 健康保険 6,270円
> 厚生年金 15,327円
> 雇用保険 1,541円
> 社保計 23,138円
>
> 任意継続の場合、今会社が出している半分も自分で払うように
> なるとは聞いています。
> 一体、どの程度の金額を払わなければいけないのでしょうか。。。
>
> やはり金額的に考えても任意継続したほうが有利なのでしょうか。
> そのメリットなども含めて、アドバイスをよろしくお願いします。。。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
健康保険について、病気等で病院にかかる場合、任意継続の場合も国民健康
保険の場合も3割負担で変りありません。また、任意継続と国民健康保険でお
医者者さんのサービスが違うわけでもありません(当然ですが)。
だとすると、単純に支払う保険料が安い方が有利ということになりますね。
任意継続の場合、会社が負担している金額も自分で支払うので、健康保険料
の6270円×2の金額になりますが、上限金額も設定されています。
この金額と国民健康保険の保険料金額を単純に比較すればよい訳です。国民
健康保険の保険料算出方法は市役所に問い合わせれば教えてくれます。
任意継続は2年なので、2年間で比較してください。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 遺族年金に関するご相談 】
> 遺族年金に関してお伺いしてもよろしいでしょうか。
>
> 第93号のメルマガに
> ======================================================
> この場合、厚生年金と国民年金の加入歴が29年あります。納付期間が25
> 年以上あって亡くなったときは、国民年金からの遺族基礎年金に厚生年金か
> らの遺族厚生年金が上乗せして遺族に支給されます。
> ======================================================
>
> とあるのですが、遺族年金(基礎年金・厚生年金)に
> 納付期間の条件があるのでしょうか。
>
> 通常厚生年金に関しては1ヶ月でも働いていたらもらえる、
> とよく聞きますが、遺族厚生年金は期間の条件があるのでしょうか。
>
> 今後とも役に立つメルマガの発行を楽しみにしています。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
通常厚生年金に関しては1ヶ月でも働いていたらもらえるというのは、生き
ている場合の年金受給です。老齢厚生年金といいます。
遺族年金(基礎年金・厚生年金)における納付期間の条件についてですが、
納付期間も条件になる可能性があるという意味です。
例えば、厚生年金の加入期間中であれば、納付期間の条件はありません。新
入社員が5月に死亡した場合でも、妻がいれば遺族厚生年金は支給されます。
年金は本当に、ややっこしいです。書けば書くほど迷路にまようので、個々
の具体的ケースで確認されることをおすすめします。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】
お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
こちらへメールください → info@nmura.com
■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください
読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
あて先はこちら → info@nmura.com
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発行元 :中村夫妻 http://www.nmura.com/
監修 :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/
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