巻頭言。
保育園、新学期がスタート。
新しいクラスで娘も少し緊張気味・・・。
先日、先生が生徒みんなに質問をしたらしい。
「年中さんになって、何をがんばりたいですか?」
「折り紙がんばる」
「かけっこがんばる」
そんな中、うちの娘は、
「ママのお手伝いがんばる」
だって。
それを聞いて夫婦で号泣・・・。
でもパパは??
パパのお仕事は・・。
もっと頑張らなくては!
と言うわけで、今回もよろしくお願いします。
■■■ もくじ
-, トピックス
『資格取得の費用、損していませんか』
『明日はわが身と考えてみるぞ。』
『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』
-, お知らせ
-, ふれあい広場
”失業保険、税金について”
■■■ トピックス
■【 資格取得の費用、損していませんか 】
〇 資格取得のための講座受講など、自分への投資を考える人は多い。でも、
受講料をどう工面するか。知らないと損なのは、国の「教育訓練給付制度」。
最大20万円が戻ってくる仕組みだ。
〇 教育訓練給付制度は、国がもうけている雇用保険の給付制度。働く人のビ
ジネス能力を向上させ、雇用安定や再就職の促進をめざす。
〇 現在、厚生労働省が指定する講座について、雇用保険に5年以上加入の場
合、経費の40%が20万円を上限として支給される。3年以上5年未満な
ら20%で上限が10万円だ。
〇 パートの人も、雇用保険に3年以上加入していれば利用できる。失業して
現在は雇用保険に加入していなくても、失業後1年以内に受講し始めればよ
い。
日経新聞 2005/4/10 - 7面より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
英会話のCMなどで良く耳にする教育訓練給付金。少なくない金額が返って
くるのは分かるが、自分はちゃんと制度を利用できるのかどうか・・と思って
しまう。
まず、自分に受給資格があるかどうか?これは近くのハローワークに行けば
すぐに確認できるようです。給付の対象となる講座は、インターネットの教育
訓練給付制度検索システム(http://www.kyufu.javada.or.jp)で調べること
ができます。
給付制度は、在職中でも失業中でも、転職の予定があろうとなかろうと、一
定の条件をクリアすれば利用できるそうです。申請時に会社に知らせることも
ないそうですよ。
この季節、何か新しいことにチャレンジしたいこの季節。使える制度をしっ
かり利用し、自分を磨いて新たな可能性を見出したいですね。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
こんなケースも大丈夫、という例をご紹介します。
1.今の会社はまだ2年目、でもそれ以前にも勤めていたことがあるという
方。雇用保険の一般被保険者だった期間が合計で3年以上で離職と就職の
間が1年以内なら大丈夫です。
2.過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日
より前の被保険者であった期間は通算しません。でも、過去の受講開始日
以降の支給要件期間が3年以上なら大丈夫です。
3.条件をクリアし、失業後1年以内に受講なら大丈夫。
もちろん、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格も教育訓練給付制度
に該当しています。
資格をとるなら、この制度を利用しない手はありません。最近は通学しなく
とも、通信の制度がインチーネットの普及により飛躍的に質が向上しています。
インターネット上で試験を受けることもできたり、講座を受講したりすること
ができるようになっています。
━━━ CFP伊藤さんの無料メールセミナー大好評受付中! ━━━
◆『家計のムダ、10年間で1000万円!?あなたは大丈夫?』
知らなかった、というだけで、私たちは随分とたくさんの無駄遣いをしてい
ます。より豊かな暮らしのために、知っておきたいことをまとめたメールセミ
ナーを、今なら無料で受付中です。ご登録は今すぐ下記リンク先より!
⇒ http://www.chienoki.com/mailnews/template/receipt.html
■■■ お知らせ
CFP伊藤さんがセミナーを開催します!
以前開催された際に、受講者の皆さんへアンケートをとったところ、
なんと感動満足度83%!だったとか。。
多くの方からのリクエストに応えて、
『最強の保険・ローン・税金見直しセミナー』第二弾
が開催されることになりました!
==============================
【日程】4月23日(土)
【場所】お茶の水(東京都)
==============================
伊藤さん曰く、
お金を貯める方法は、3通りしかない!
1. 自分で働いて稼ぐ
2. 支出を減らす
3. お金に働いてもらう(投資・運用)
今回は(2)の「支出を減らす」ことについて講座を開きます。
支出を減らすといっても、食費や光熱費を減らす講義ではありません。
保険やら住宅ローンやら税金やら、気がついていない、
知らなかった無駄な支出がたくさんあります。
生命保険の見直しで10年100万円以上の節約は日常茶飯事です。
旦那さんの住宅ローン残1100万円を、奥様が全額返済し、
贈与にならず、利息で420万円、税金の戻りで140万円、
合計560万円のお金が浮いたことも。。
行くっきゃない!
私たち中村夫妻も参加する予定です。(楽しみ・・)
セミナーの詳細情報は今すぐ下記リンク先より!
→ http://www.chienoki.com/seminar.php
■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 失業保険に関するご相談 】
> こんにちは、いつも楽しく拝見しております。
>
> 私はパートで働いています。
> そこで、お聞きしたいのですが、
> パートタイマーでも失業保険はもらえるのでしょうか?
>
> よろしくおねがいします。。。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
パートタイマーが雇用保険の被保険者になるための要件として
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる
以上2つがあり、両方を充たす必要があります。
次に失業手当(基本手当)を受給できるかについては、1週間の所定労働時
間が30時間以上の場合、一般被保険者となり離職日以前1年間に被保険者期
間が通算して6か月以上あることが必要です。
まずは、雇い主と相談し雇用保険に加入してもらうことです。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 税金に関するご相談 】
> いつも楽しみに拝見させて頂いております。
> とても勉強になり毎週楽しみです。
>
> 税金について教えて頂きたいと思いメールしました。
>
> 過去に買った株が儲かっても、
> 税金を払わなくて良いと聞いたことがありますが、
> どういうことでしょうか?
>
> メルマガの発行、頑張ってください。
> よろしくお願いいたします。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
購入対価1,000万円までの特定上場株式等の譲渡益非課税制度というも
のがあります。
平成13年11月30日以後、平成14年末までの間に購入した上場株式等
を平成17年から平成19年までに譲渡した場合、購入対価1,000万円ま
での譲渡益については、非課税扱いとされます。
これはスペシャルなことで、平成13年11月30日〜平成14年末に株を
買った人だけの特典です。
みなさんは、こんなの知っていましたか?
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】
お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
こちらへメールください → info@nmura.com
「メルマガ相互紹介」募集中です。
お気軽にメールください。(info@nmura.com)
■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください
読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
あて先はこちら → info@nmura.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 :中村夫妻 http://www.nmura.com/
監修 :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/
購読中止・変更 :http://www.nmura.com/mm.php
発行システム :まぐまぐ ( http://www.mag2.com/ ID:0000111080 )
:Melma! ( http://www.melma.com/ ID:m00091769 )
:Macky! ( http://macky.nifty.com/ ID:nmura119 )
:めろんぱん ( http://www.melonpan.net/ ID:004625 )
本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 2005 中村夫妻. All Rights Reserved.
|