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◆2005/04/15 第97号 『資格取得の費用、損していませんか』  

巻頭言。

  保育園、新学期がスタート。
  新しいクラスで娘も少し緊張気味・・・。

  先日、先生が生徒みんなに質問をしたらしい。

  「年中さんになって、何をがんばりたいですか?」

  「折り紙がんばる」
  「かけっこがんばる」

  そんな中、うちの娘は、
  「ママのお手伝いがんばる」

  だって。

  それを聞いて夫婦で号泣・・・。

  でもパパは??
  パパのお仕事は・・。

  もっと頑張らなくては!

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『資格取得の費用、損していませんか』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  お知らせ

-,  ふれあい広場
   ”失業保険、税金について”



■■■ トピックス

■【 資格取得の費用、損していませんか 】

〇 資格取得のための講座受講など、自分への投資を考える人は多い。でも、
 受講料をどう工面するか。知らないと損なのは、国の「教育訓練給付制度」。
 最大20万円が戻ってくる仕組みだ。

〇 教育訓練給付制度は、国がもうけている雇用保険の給付制度。働く人のビ
 ジネス能力を向上させ、雇用安定や再就職の促進をめざす。

〇 現在、厚生労働省が指定する講座について、雇用保険に5年以上加入の場
 合、経費の40%が20万円を上限として支給される。3年以上5年未満な
 ら20%で上限が10万円だ。

〇 パートの人も、雇用保険に3年以上加入していれば利用できる。失業して
 現在は雇用保険に加入していなくても、失業後1年以内に受講し始めればよ
 い。

 日経新聞 2005/4/10 - 7面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 英会話のCMなどで良く耳にする教育訓練給付金。少なくない金額が返って
くるのは分かるが、自分はちゃんと制度を利用できるのかどうか・・と思って
しまう。

 まず、自分に受給資格があるかどうか?これは近くのハローワークに行けば
すぐに確認できるようです。給付の対象となる講座は、インターネットの教育
訓練給付制度検索システム(http://www.kyufu.javada.or.jp)で調べること
ができます。

 給付制度は、在職中でも失業中でも、転職の予定があろうとなかろうと、一
定の条件をクリアすれば利用できるそうです。申請時に会社に知らせることも
ないそうですよ。

 この季節、何か新しいことにチャレンジしたいこの季節。使える制度をしっ
かり利用し、自分を磨いて新たな可能性を見出したいですね。


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 こんなケースも大丈夫、という例をご紹介します。

 1.今の会社はまだ2年目、でもそれ以前にも勤めていたことがあるという
  方。雇用保険の一般被保険者だった期間が合計で3年以上で離職と就職の
  間が1年以内なら大丈夫です。

 2.過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日
  より前の被保険者であった期間は通算しません。でも、過去の受講開始日
  以降の支給要件期間が3年以上なら大丈夫です。

 3.条件をクリアし、失業後1年以内に受講なら大丈夫。

 もちろん、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格も教育訓練給付制度
に該当しています。

 資格をとるなら、この制度を利用しない手はありません。最近は通学しなく
とも、通信の制度がインチーネットの普及により飛躍的に質が向上しています。
インターネット上で試験を受けることもできたり、講座を受講したりすること
ができるようになっています。


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■■■ お知らせ

 CFP伊藤さんがセミナーを開催します!

 以前開催された際に、受講者の皆さんへアンケートをとったところ、
 なんと感動満足度83%!だったとか。。

 多くの方からのリクエストに応えて、
 『最強の保険・ローン・税金見直しセミナー』第二弾 
 が開催されることになりました!

 ==============================
 【日程】4月23日(土)

 【場所】お茶の水(東京都)
 ==============================

 伊藤さん曰く、

 お金を貯める方法は、3通りしかない! 

 1. 自分で働いて稼ぐ 
 2. 支出を減らす 
 3. お金に働いてもらう(投資・運用) 

 今回は(2)の「支出を減らす」ことについて講座を開きます。 

 支出を減らすといっても、食費や光熱費を減らす講義ではありません。
 保険やら住宅ローンやら税金やら、気がついていない、
 知らなかった無駄な支出がたくさんあります。 

 生命保険の見直しで10年100万円以上の節約は日常茶飯事です。

 旦那さんの住宅ローン残1100万円を、奥様が全額返済し、
 贈与にならず、利息で420万円、税金の戻りで140万円、
 合計560万円のお金が浮いたことも。。

 行くっきゃない!
 
 私たち中村夫妻も参加する予定です。(楽しみ・・)

 セミナーの詳細情報は今すぐ下記リンク先より!
 → http://www.chienoki.com/seminar.php



■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!


■【 失業保険に関するご相談 】

> こんにちは、いつも楽しく拝見しております。
> 
> 私はパートで働いています。
> そこで、お聞きしたいのですが、
> パートタイマーでも失業保険はもらえるのでしょうか?
> 
> よろしくおねがいします。。。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 パートタイマーが雇用保険の被保険者になるための要件として

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上
 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれる

 以上2つがあり、両方を充たす必要があります。

 次に失業手当(基本手当)を受給できるかについては、1週間の所定労働時
間が30時間以上の場合、一般被保険者となり離職日以前1年間に被保険者期
間が通算して6か月以上あることが必要です。

 まずは、雇い主と相談し雇用保険に加入してもらうことです。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 税金に関するご相談 】

> いつも楽しみに拝見させて頂いております。
> とても勉強になり毎週楽しみです。
> 
> 税金について教えて頂きたいと思いメールしました。
> 
> 過去に買った株が儲かっても、
> 税金を払わなくて良いと聞いたことがありますが、
> どういうことでしょうか?
> 
> メルマガの発行、頑張ってください。
> よろしくお願いいたします。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 購入対価1,000万円までの特定上場株式等の譲渡益非課税制度というも
のがあります。

 平成13年11月30日以後、平成14年末までの間に購入した上場株式等
を平成17年から平成19年までに譲渡した場合、購入対価1,000万円ま
での譲渡益については、非課税扱いとされます。

 これはスペシャルなことで、平成13年11月30日〜平成14年末に株を
買った人だけの特典です。

 みなさんは、こんなの知っていましたか?

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】

 お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
 読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
 こちらへメールください → info@nmura.com



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■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
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 監修      :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/

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