巻頭言。
いよいよゴールデンウィーク。
予定らしい予定と言えば、
家族揃って友人の結婚式に出席する。
おまけに、乾杯の挨拶なる
オファーまで受けている。
どうしよう・・。
あんまり形式的な挨拶は得意ではない。
想像しただけで緊張する。。
別の友人からは、
「カマキリおじさんで登場すれば・・」
なんて、アイデアまで出ている。
場所は大阪。
何か笑いが欲しいところではあるが。
あぁ、ほんまにどうしよう。
また報告します。
と言うわけで、今回もよろしくお願いします。
■■■ もくじ
-, トピックス
『妻に働いてもらいたい?』
『明日はわが身と考えてみるぞ。』
『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』
-, ふれあい広場
”年金基金、相続税の返済について”
■■■ トピックス
■【 妻に働いてもらいたい? 】
〇 妻に仕事に就いてほしいと思うか。40−55歳のサラリーマンに尋ねた
ところ、「どちらかというとそう思う」という回答が61%を占めた。
〇 「仕事をしている方が輝いている」という声も目立つ。仕事に就かないで
ほしい理由では「家事、育児に専念してほしい」が多かった。
〇 既婚女性が働く割合は45−49歳にピークを迎え、70.8%が就業も
しくは求職中となる。30−34歳は子育て中の人が多く、47.4%しか
働いていない。
〇 正社員の女性が出産のために退職し、再就職する場合、再び正社員として
働くケースは全体の9%。ほとんどがパートなど非正規労働者になる。
日経新聞 2005/4/24 - 7面より抜粋
■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】
個人的には適度に働いて欲しいかなぁと思うんですが。うちのカミサンは、
午前中から夕方前まで働いているが、それくらいが丁度いいかも。子どもと接
する時間もあるみたいだし。
つい先日、友人の結婚式の二次会に行ってきたのですが、奥様は出産後、産
休をとって、その後、現場復帰するとのこと・・。何ともたくましいですね。
こういった再び正社員として働くケースが、たった9%しかないっていうもの
何だか寂しいですね。
面白いデータが載っていました。女性が一生フルタイムで就業すると、生涯
所得は約2億8千万円なんですって。一方、出産退職後、税金などを調整しつ
つパートで働くと、生涯所得は約4千8百万円だそうです。その差、2億4千
万円・・。驚いてしまいますね。
専業主婦になるか、共働きになるか、子どもは・・と、夫婦でじっくり話し
合いたいですね。妻の収入も家計にとっては大きいですからね・・。
■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】
既婚女性が働く割合は45−49歳にピークを迎え、70.8%になるとい
う数字は興味深いですね。子育てが終わったので働いているのか、貯蓄のため
に働いているのか。多分妻がこの年齢の時には、子供のいる家庭の貯蓄はほと
んどできない状況になります。
配偶者特別控除もなくなり、妻は夫の扶養範囲で働くという考え方は時代錯
誤になってきているのではないでしょうか。厚生年金のある職場で妻が働けば、
老後の年金受給額もUPします。
おさらいですが、夫の所得税税率20%の場合(夫の給与最低650万円以
上)、妻の給与は103万円までは夫の扶養家族に入れます。夫の税金が税率
20%ならば住民税とあわせて約11万円安くなります。
妻の給与は130万円までは夫の健康保険に入れます。妻の給与140万円
を超えれば、扶養を抜けても手取が多くなります。
夫の給与が650万円以下ならば、妻は103万円を考えないでバンバン働
いていいのではないでしょうか。ただし、会社によっては妻の収入により家族
手当が出ている場合があるので、このときは再度計算しなおしてみましょう。
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■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 年金基金に関するご相談 】
> いつもメルマガありがとうございます。
> お尋ねしたいことがあって初めてメールさせていただきます。
>
> まだ日は浅いのですが、国民年金基金に加入しています。
> 疑問点があります。
> 夫の言うには、
> 国民年金基金と言うからには個人年金と違って
> 夫が死亡した際の遺族年金と国民年金プラス基金のどちらか
> 金額の多いほうを選択しなければならないのではないか?
>
> と言うのですが。
>
> 私は基金は個人年金のつもりで加入しましたので、
> 遺族年金を受け取らなければならない時期が来ても、
> 自分の国民年金と夫の遺族年金の2つのうちから選択する・・・
> と考えていました。
>
> いざと言うときは遺族年金と国民年金基金を受けるつもりでした。
> 国民年金基金とは国民年金に属するものなのですか?
> 国民年金プラス基金が夫の遺族年金より少なければ
> 現在無理をして基金まで掛けても無駄になるのでしょうか?
> お教え下さい。宜しくお願いします。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
国民年金基金を受給中に夫が死亡した場合、遺族年金と国民年金プラス基金
の両方がもらえます。(国民年金基金は補償期間分もらえます)
国民年金基金を受取る前に夫が死亡した場合でも、両方もらえます。
保証期間のある終身年金A型と確定年金I型・II型・III型に加入している者
が年金を受取る前に死亡した場合には、加入時年齢と死亡時年齢及び掛金納付
期間に応じた額の一時金が遺族に支払われます。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 相続税に関するご相談 】
> いつも色んな知識を教えて頂いてありがとうございます。
> ひとことなど、楽しく読ませて頂いています。
> 今日は、私のことで相談があります。
> どのようにしたら良いのかを教えて頂けますか?
>
> 私は母の名義を借りて90万円のへそくりを持っていました。
> 2月14日、日が変わった0時40分に母が亡くなりまた。
> 死亡届けを出したのは16日ですが、
> 死亡診断書には2月14日0時40分と記載されています。
> 当日の朝一番に(9時)郵便局に行き、
> 解約をして利息共93万5000円くらいになりました。
>
> 勿論、私のへそくりですから、兄は知らないですが、
> 自分のお金とはいえ、税務署は小さなことまで調べて相続人代
> 表である長男に申告を求める書類等を送ってくるような話を聞
> いたことがありますので、
> 長男に、(私の兄とは仲が通じておらず)、もしも税務署から
> 言ってくるようなことがあったら、私のお金と言っても信じて
> もらえないと思います。
> 母の名義を借りたとはいえ、相続にかかってしまうのなら、
> 私からの申告をしても良いのですが、
> 兄弟の署名がいるようなら、それも兄に知れてしまいます。
>
> また母は、たくさんの財産があるわけではないので、遺産は兄
> から一切の現金も貰っていません。私も同意しました。(兄が
> 母の葬儀と両親の供養に全部を使うと言ったからです。)
>
> 相続税の申告期間は4ヶ月以内にするようにも聞いています。
> 税務署がどのように出るかでしょうが、やはり不安です。
> どうしたら良いのか教えてください。
> よろしくお願い申し上げます。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!
相続税の申告期間は10ヶ月以内です。
4ヶ月はお母さんの所得税の申告になりますが、2月ということでほとんど
ないと想像します。
母の財産ですが、上記文章で想像すると相続税申告時に最低8000万円の
控除があります。母の財産が8000万円以下であれば相続税の申告の必要は
ないので、心配ないと想像します。
またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!
■【 読者の方からのご感想 】
メルマガ読者の方から、前々回の話題「教育訓練給付制度」に関する感想を
いただきました。ご紹介させていただきます。
=====
教育訓練給付制度の現場の声。
自己啓発の為に講座を受講しても、会社に在籍していれば
実際に教育訓練給付はほとんどの人がもらえていないのが
現実ではないでしょうか。
というのも、会社員が普通に手続きができる制度ではナイからです。
理由1:会社帰りに講座に通い家事,育児その後に宿題といった
過密な生活後の、わずか1ヶ月で全ての書類を揃えなければならない。
過労後の休憩が欲しいでしょう。
それに、講座受講後のこの時期には資格試験をむかえる事が多いです。
普通なら勉強! 給付金は二の次です。
理由2:提出するハローワークの受付窓口が平日の昼間となっており
会社員とよばれる人のほとんどが就業時間中で提出できない。
理由3:書類の提出には郵送や代理などの融通が利かないため
必ず本人が出頭しなければならない。
理由4:提出窓口は現在住んでいる地域のハローワークで
なければならない。通勤に2時間は普通の世の中で・・・
半休ができる会社なら、メロス並みに走れば可能でしょう。
国は誰に支給したいのか??
本当に支給する気があるのか??
個人的には、疑問だらけです。
本業の時間を割いてまで提出に行くって
どんな知識を習得したんでしょう。。。
価値には個人差がありますが。。。
私が、ハローワークの方に強く言われた事は
「給付金の権利が発生しても必ずもらえるという訳ではない。」
との事。なんだか消化しきれない言葉です^^;
せめて、勤務先の近くのハローワークで手続きができたら・・
都道府県に1ヶ所でも、1ヶ月に1日でも
休日に手続きができる所があれば・・
もしくは、手続きの期間を延ばしてもらえれば
可能な日もでてくるかもしれないのに・・
この制度の本当のターゲットはどんな人なんでしょう?
■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】
お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
こちらへメールください → info@nmura.com
↓やばいっ。母の日まで時間がない・・・。
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発行元 :中村夫妻 http://www.nmura.com/
監修 :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/
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