生命保険見直しや住宅ローン改善など中立公平な独立系FPが幸せな生涯設計をサポートします!
独立系FPが幸せな生涯設計を実現。生命保険見直しや住宅ローン改善など 生命保険や住宅ローン見直しの『FP知恵の木』

目次
FP知恵の木トップ
FPって何?
伊藤の自己紹介
サービス価格一覧表
お客様の声
60日間満足保証
メールマガジン
リンク一覧

マネー講座・入門
保険見直し

お問い合わせ
お問い合わせ
Q & A
通信販売法表記
プライバシーポリシー
サイトマップ

本ウェブサイトの運営支援(『FP知恵の木』の秘書業務)は(株)ソキュアスが担当しています。

 

◆2005/05/06 第100号  『働くほど受給減額 −60代前半で緩和』  

巻頭言。

  ついに第100号になりました!!
  本当にありがとうございます。中村(妻)です。

  これからも頑張ります! (^0^)/

  ゴールデンウィーク。
  久しぶりに主人の実家・大阪へ。

  そう、結婚式に出席してきました。

  初々しい新郎新婦の姿を見つつ・・
  ふと思う。

  付き合い始めた頃は、
  お互いのことを知りたくて知りたくて
  色々と会話も明るかったのに・・

  今となっては、
  移動の車中では会話もなく・・
  (いつも寝ている)

  初心忘れるべからず、かぁ。。

  色々な意味でよい結婚式でした!

  と言うわけで、今回もよろしくお願いします。



■■■ もくじ

-,  トピックス
   『働くほど受給減額 −60代前半で緩和』
   『明日はわが身と考えてみるぞ。』
   『プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。』

-,  ふれあい広場
   ”損害金、生命保険について”



■■■ トピックス

■【 働くほど受給減額 −60代前半で緩和 】

〇 厚生年金の受給者は、会社に勤めて厚生年金の加入者になると、賃金に応
 じて年金を減額される。「在職老齢年金制度」という仕組みだ。

〇 4月から、60歳代前半の人に対する減額の仕組みが緩和された。年金受
 給者の働く意欲を向上させることが狙いだ。

〇 従来は、60歳代前半の場合、厚生年金の加入者は、どんなに賃金が少な
 くても一律に厚生年金を2割減額。そのうえで、残り8割の年金月額と賃金
 の合計額が28万円を超えれば、さらに超過分の半分が減額された。

〇 今回改正で、この一律2割減額が廃止され、合計額が28万円を超える場
 合の減額だけになった。

 読売新聞 2005/5/2 - 12面より抜粋


■【 明日はわが身と考えてみるぞ。 】

 「年金が少なくて正社員並みに働かざるを得ないのに、年金を減らされるの
は納得がいかなかった・・」っていう人は多いのではないでしょか。私の父親
も昨年の夏に定年退職した後、受給額を減額されながらも働いていた。

 自分達が年金を受給される時のことを考えてみよう・・。計算してみると、
なかなか年金だけで生活するのは苦しい模様。やっぱり、年金を受給されなが
ら、働くことは必要になりそうです。

 さらに、定年退職する60歳から、年金をもらえる65歳までの間の期間も
考えないといけない。この期間もやっぱり働くことが必要になりそうだ。

 まずは自分の年金加入状況やどれくらい受け取れるのかなど、知っておく必
要がありますね。社会保険庁のホームページで色々な情報が分かりますよ。一
度見てみてはいかがでしょうか?( http://www.sia.go.jp/ )


■【 プロの視点。CFP伊藤誠さんからのメッセージ。 】

 5月4日の日経新聞に「年金の支給額、日本・現役時賃金の59%どまり」
という記事がありました。

 これは年金制度を国際比較する初めてのレポートとのことですが、日本は主
要7カ国の最下位、OECD加盟30ケ国平均68.7%よりも下回るとのこ
とでした。

 それでは世界で1番長寿な国はというと、みなさんご存知の日本がNO1で
す。これだけでも現在53歳以下の人(60歳から年金がもらえない人)の老
後は危険ということがよく分かります。

 本題ですが、賃金に応じて年金を減額される「在職老齢年金制度」ですが、
60歳以降厚生年金加入の会社に勤めるから、年金が減額されることにお気づ
きですか。

 例えばアルバイトで厚生年金加入がなければ、いくら稼いでも、賃金はまる
まるもらえ、年金も減額されません。変な話です。

 ただし、注意点は厚生年金加入があるということは、年金加入が40年に満
たない人の場合、将来の年金受給額が増えるので、どちらが良いか比較する必
要があります。


━━━ CFP伊藤さんの無料メールセミナー大好評受付中! ━━━
◆『家計のムダ、10年間で1000万円!?あなたは大丈夫?』
 知らなかった、というだけで、私たちは随分とたくさんの無駄遣いをしてい
ます。より豊かな暮らしのために、知っておきたいことをまとめたメールセミ
ナーを、今なら無料で受付中です。ご登録は今すぐ下記リンク先より!
⇒ http://www.chienoki.com/mailnews/template/receipt.html



■■■ ふれあい広場

 読者の方から頂いたご感想、ご相談にCFP伊藤さんがお答えします!


■【 損害金に関するご相談 】

> はじめまして。はじめてメールします。
> 毎回、為になるメルマガ、楽しく拝見させていただいております。
> 早速で申し訳ありません。ちょっと教えていただきたい事がありまして・
> 今、自分は親の会社の経理を手伝っております。
> それで建設業なのですが、工事を請け負ったものの
> 最初の契約どおりに事が進まず、
> 当社でのかかってしまった経費が多大なものに
> なってしまいました。
> 
> そこで、損害金という名目で
> 何度もお客さんとやりとりしていたのですが、
> 一度支払うという口約束を交わしていたのですが、
> 今週やっと答えが出てやはりそのようなお金は
> 支払えないというものでした。
> そのお客さんはお得意さんですので、あまり強いことが言えず、
> だらだらとここまできてしましました。
> ですが今となっては当社の方も経営が危なくなってしまい、
> おもいきって相談しました。
> 
> このような場合、やはり弁護士さんに相談した方がよいのでしょうか?
> なんとか損害金を取れる方法はありますか?
> 神にもすがる思いでメールしました。
> よろしくお願いします。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 事情が事情だけに、これだけの情報ではなんともいえませんが、「工事を請
け負ったものの最初の契約どおりに事が進まず、当社でのかかってしまった経
費が多大なものになってしまいました。」という文章で想像すねと、お金を回
収するることは、一般的に難しいと思います。

 弁護士に事情を相談してみることは良いと思います。損害金を取れる方法に
関しても、このメールだけでは何とも言えません。

 余談ですが、私も経理の手伝いを数十社しているので、仕事をしたが相手か
ら代金を回収できなかったという話は良くききます。

 このような可能性がある場合、代金が回収できない場合、代わりに代金の支
払いをしてくれる金融会社(東証1部上場会社)があります。簡単に言えば、
金貸し会社ですが、特に建設業など大きな金額の取引を行っている会社はこの
ような金融会社の保険に加入する手もあります。費用は代金回収額の1%前後
のようです。ご興味のある方はご相談ください。

 取引信用保険というものがあります。

 経営も順調で健全な財務力を維持している企業でも、売掛金が多く残ってい
る取引先が倒産し、債権の回収が不能になったために連鎖倒産に追い込まれる
ことがあります。この売掛債権のリスク管理の新たな手段として、取引信用保
険が日本でも活用され始めています。これは倒産ですが、支払いが遅れても担
保してくれる会社があります。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 生命保険に関するご相談 】

> 「保険 告知義務違反に注意 」という内容のメルマガで
> 気になりまして教えていただきたいのですが、
> まさに私の家内の母がこれにあてはまりまして、
> 契約時に病院の検査でm-たんぱくというのがでてたんだけど
> と言ったら担当の方がそれは黙っといていいと
> 言われそのまま契約し、1年半が経過した後、骨折で入院して
> 保険金を請求した時、m-たんぱくを告知しなかったと
> いうことで解除させられました。
> 
> 担当の方が言うからその通りにしたのに
> それで解除というのは納得できません。
> 
> 金融庁にTELすると生命保険協会に相談してくださいとのことでそちら
> に相談したのですが担当の人が言ったと認めないと難しいと言われました。
> しかし担当の人はそんなことは言っていないと言いはります。
> 間違いなく言われたのですがまさかそんなことになるとは
> 思わないので勿論録音などしてません。
> 担当の人がそう言う限り、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか?
> 本人はくやしくて仕方がないそうです。
> 何かご存知でしたらご教授のほどお願いいたします。


■【 CFP伊藤さんからのコメント 】

 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。ご相談をお寄せいただきありがと
うございます!

 この手の話もいくつか聞きますが、実情は泣き寝入りすることが多いようで
す。骨折とm−たんぱくとに関係がなければ、保険が出てもおかしくないと思
います。

 実際に、私のクライアントでも内臓系の告知がなかったので、これに対する
入院の保険は出ませんでしたが、屋根から落ちたケガに対する入院の保険は支
払われたようです。

 それはともかく、保険会社の担当が黙っといていいと言っても、告知義務違
反は問題があります。

 金融商品販売法という法律があります。だめもとで、消費者相談センターに
相談してみる手はあります。

 またのご相談やご感想、お待ちしております。ありがとうございました!


■【 聞いてみたいこと、ありませんか? 】

 お金の話し。ここぞとばかり、プロに聞いてみませんか?
 読者の皆様からのご感想やご相談をお待ちしております!
 こちらへメールください → info@nmura.com


  「メルマガ相互紹介」募集中です。
  お気軽にメールください。(info@nmura.com)



■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください

 読者の皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
 あて先はこちら → info@nmura.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行元     :中村夫妻 http://www.nmura.com/
 監修      :CFP 伊藤 誠 http://www.chienoki.com/

 購読中止・変更 :http://www.nmura.com/mm.php
 発行システム  :まぐまぐ ( http://www.mag2.com/ ID:0000111080 )
         :Melma! ( http://www.melma.com/ ID:m00091769 )
         :Macky! ( http://macky.nifty.com/ ID:nmura119 )
         :めろんぱん ( http://www.melonpan.net/ ID:004625 )
 本メールマガジンより生じる損害・トラブル等について責任は負いません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C) 2005 中村夫妻. All Rights Reserved.



メールマガジンのご登録は今すぐ下記のフォームから!
メールアドレス登録:
メールアドレス解除:


生命保険や住宅ローン見直しの『FP知恵の木』
幸せな生涯設計を実現する独立系FP。住宅ローン改善や生命保険見直しなど
住宅ローンや生命保険見直しで幸せな生涯設計を実現する『FP知恵の木』