○晩婚化が引き起こす30歳代世代のトリプル懸念○

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■2011年03月02日 ○晩婚化が引き起こす30歳代世代のトリプル懸念○

☆ 目 次 ☆


1.最新金融情報トピックス ~「知恵の木」流、日経ヴェリタス徹底解読~
○晩婚化が引き起こす30歳代世代のトリプル懸念○

2.一緒に学ぼう、プラチナ時代のこと ~ アラフォーの輝ける未来のために~
○プラチナ時代の働き方について考えよう○

3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~
○親から住宅購入の援助をしてもらう場合の税金対策に注意を○
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1.「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読
●晩婚化が引き起こす30歳代世代のトリプル懸念●
-2011年2月27日日経ヴェリタスp16より伊藤誠の特選記事- 

「トリレンマ世帯」ってなんですか。また、わからない言葉が出てきました。
フィデリティ退職・投資教育研究所は、
『現代の30代は20年後
親の介護、自分の老後、子供の教育の3つを同時に抱える
「トリレンマ世帯」になる可能性が大きいのに、
退職後の生活資金準備は手つかずであって
社会全体へのリスクである』と警告しました。
http://www.fidelity.co.jp/retirement/pdf/report201102_the_30s_trilemma.pdf

少子高齢化は誰もが知っているリスクですが、
このような具体的な指摘に「なるほど」と思いました。

三重苦の原因の1つが晩婚化。
厚生労働省によると、母親が子供を産む年齢は
1970年では、第一子、第二子、第三子を
平均して27.5歳だったのが
(そういえばあの頃、子供3人は普通でした) 、
2009年の平均は、31.0歳とのことです。
しかも現在、35歳を過ぎて出産する母親が
年間に24万人(出産女性全体の約23%)いるそうです。

え!女性4人に1人が35歳以上の出産!?

1980年では、35歳を過ぎて出産は
出産女性全体の約5%しかいなかったのに。
「高齢出産は危険」なんて言えない時代になりました。

「父親が母親よりも2歳年上だとすると、20年後には
親の介護費、子供の教育費、自らの生活費、住宅ローンが
同時にのしかかる。」
と日経ヴェリタス誌は説明しています。

具体的に検証してみましょう。
母が28歳の時、私(女性)が誕生とすると、
私(女性)は36歳で2歳年上の男性と結婚。
37歳で第一子誕生 (なんとこのパターンが4人に1人います) 。

さて、20年後は?
母84歳、夫58歳、妻の私56歳、第一子19歳大学生。
たしかに、20年後には
親の介護費、子供の教育費、自らの生活費、住宅ローンが
同時にのしかかることになりそうです。

今後、母親が35歳以上で出産する人は
10年間で225万世帯に達するそうです。
ところがアンケートの結果によると
30代男性の51.3%、女性54.1%が老後の準備資金がゼロ
とのことです。
日本の30代、40代は悲惨すぎる!

後期高齢者健康保険を反対している高齢者みなさん。
日本の30代、40代を助けてくれませんか。
自分の医療費は自分で負担していただけませんか。
65歳以上の人たちが日本のお金の7割以上をもっているのですよ。

35歳を超えた独身女性のみなさん。
FP知恵の木が解決策をずばり教えちゃいます。
「10歳年下の男と結婚すべし!」

私(女性)は36歳で10歳年下26歳の男性と結婚。
37歳で第一子誕生 (なんとこのパターンが4人に1人います) 。

その20年後は?
母84歳、妻の私56歳、夫46歳、第一子19歳大学生。
バッチリだと思いませんか。夫働き盛りで年収もバッチリです。

この春、企業には新入社員が入ってきますが・・・
最近の学生はガールフレンドをもったことがない男が多いらしいですよ。
そこで、恋について右も左もわからない新入社員を
35歳独身女性は狙い撃ちしてはどうでしょうか。

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1.一緒に学ぼう「プラチナ時代」のこと~アラフォーの輝ける未来のために~
少子高齢化時代の今と未来を研究し
「あなた流・プラチナ時代の歩き方」を探しませんか

●プラチナ時代の働き方について考えよう●

ほとんどの会社には定年制度があります。その一方で
人によって、かなり高齢まで現役で、仕事を生きがいとし
バリバリ働き続けている方々もいらっしゃいますね。

この少子高齢化社会、労働力が先細りすると大変心配されているなかで、
そんなに早く(定年で)仕事をやめ、引退してしまっても
社会(の労働力)も自分(の経済力)も大丈夫なのでしょうか?
と個人的には思っています。あなた様はどうお考えになりますか。

そもそも人間って何歳くらいまで働けるのでしょうか。
また、働きたいと思うものでしょうか。

それから、もう一つ気になっていることがあります。
例えば、会社員などの「働き方」についてです。
殆どの企業では、年齢(人生のどのステージにいるのか)とか
性別など、全く~ほとんどを無視した中で活動し事業運営していますね。
つまり「全社員が働き盛りの男性」という前提で(あたりまえ)の
運営システムで会社がなりたっているように思われます。
これって、はたして当の企業側にとっても本当に合理的であって
価値を生み出しやすい構造・しくみといえるでしょうか?

内閣府による「平成22年版 高齢社会白書」が最近発表されました。

それによると、高齢者の就業状況は、
男性の場合、就業者の割合は
55~59歳で91%、
60~64歳で73%、
65~69歳で50%、
60歳を過ぎても多くの高齢者が就業している、と報告しています。
また、不就業者では、60~64歳の不就業者(27%)のうち3割以上が、
65~69歳の不就業者(50%)のうち2割以上が、
それぞれ就業を希望しているそうです。

また、女性の就業者の割合は、
55~59歳で62%、
60~64歳で44%、
65~69歳で28%となっています。

60歳以上の有職者の就業を希望する年齢については、
「働きたいうちはいつまでも」が40%で、
「働きたい」という意識が高いという結果です。

一方、高齢者の雇用形態は、
正規の職員・従業員の数は年齢が高まるとともに減少し、
非正規職員・従業員の比率は60歳を境に増加しています。

この「高齢社会白書」、政府によるレポートのせいでしょうか。
高齢者の「就業や所得」に関する対策をいろいろ打っている
と強調しています。

1. 高齢者の・雇用・就業の機会の確保(1971年「高齢法」に基づく)
 ■ 知識、経験を活用した65歳までの雇用の確保
 ■ 再就職の援助。促進
 ■ 多様な形態による雇用・就職機会の確保
 ■ 起業の支援
 ■ 年齢にかかわりなく働ける社会の実現への取組み
(1966年「雇用対策法」に基づく)
2.生涯を通じた能力の発揮(1961年「職業能力開発促進法」に基づく)
 ■ 勤労者の生涯を通じた能力の開発
 ■ ゆとりある職業生活の実現
 ■ 雇用・就業における女性の能力発揮
 ■ 職業生活と家庭生活との両立支援事業
 ■ 多様な勤務形態の環境整備
  (1993年「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に基づく)
 ■ 情報通信を活用した遠隔型勤務形態の開発・普及

プラチナ時代の知恵と経験を活用する仕事・活躍の場があり、
しかも、自分の望む働き方が選べて、
起業を考えている人にはその支援がなされ、
年齢に関係なく働きたいだけ働ける
生涯を通じて能力が発揮できるような仕組みが存在し
女性も能力を発揮できるよう実質的な支援がなされ
職業生活と家庭生活とが両立でき
多様な勤務形態の環境が整備され
遠隔型勤務形態が開発、普及されている

これらが本当に実現されるならすごいですね!? 

でも、政府の施策の実現をただ待っているだけで
本当に大丈夫なのでしょうか。
それはちょっと疑っています。

これら施策のもとになっている法律をみてください。
1971年「高齢法」
1966年「雇用対策法」
1961年「職業能力開発促進法」
1993年「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
・・・
どうも何十年も前にも同じ議論がなされていたようです。でも、
今となってもまだほとんどが具体的に実現されていないのが現実です。
「自助努力」とか
「天は自ら助くる者を助く」
といいます。

もちろん、政府にも対策ぜひお願いしたいですが、
これは、自分たちでなんとかしていくしかないのではないでしょうか。

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3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~
●親から住宅購入の援助をしてもらう場合の税金対策●
 
「人生で損をしないための夫婦マネー&ライフ道場」
(中村夫妻発行、伊藤誠監修)より
http://archive.mag2.com/0000111080/index.html

■【 贈与税に関するご相談 】

繰り上げ返済を考えています。
贈与税がかかるかの質問です。

2009年にマンションを購入時、
夫の父母から500万円の頭金をだしてもらいました。
(550万までは贈与税がかからない特例を使用)
今年、繰り上げ返済をしようと思うのですが、
妻が夫の口座に100万円送金し、夫が繰り上げ返済をすると
贈与税はかかりますか?
マンション名義は共有名義(夫:妻=9:1)、ローンは夫名義。

110万以下なら贈与税はかからないと思ったのですが、
この特例(住宅の購入などのために、父母から資金の贈与を受けた場合は、
550万円までは税金がかかりません)を使った場合、
その後4年間は110万以下の贈与でも
税金がかかる場合があると聞いたので、心配をしています。

ご回答、宜しくお願いします。


■【 CFP伊藤からのコメント 】

こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。
ご相談をお寄せいただきありがとうございます!

妻が夫の口座に100万円送金し、夫が繰り上げ返済をすると
贈与税はかかります。

理由は「550万円までは贈与税がかからない特例を使用」
されたことにあります。
この特例は、年110万円の5年間分を先取りして使ったこととして
計算されたものだからです。

親から住宅購入の援助をしてもらうことはよくある話です。
ここで税金の特例を有利に活用しないと上記のようなことが起こります。

選択枝は上記のほかに2つありました。(国税庁ホームページより)

・No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
・No.4503 相続時精算課税選択の特例

上記を使用すればご相談のような贈与の心配は
起こらなかったのではないでしょうか。

またのご相談やご感想、お待ちしております。
ありがとうございました!

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