○被災地支援にふるさと納税有効○

FP知恵の木 無料週刊ナレッジメール バックナンバー

■2011年04月06日 ○被災地支援にふるさと納税有効○

☆ 目 次 ☆


1.最新金融情報トピックス ~「知恵の木」流、日経ヴェリタス徹底解読~
○被災地支援にふるさと納税有効○

2.知恵の木「充実人生クラブ」
○あなたのお考えをお聞きかせください○ 
http://k.d.combzmail.jp/t/hhtb/a07ogcv09ioj78bu5u

3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~
○起業1年目の夫を「扶養」にできますか○
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1.「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読
●被災地支援にふるさと納税有効●
-2011年4月3日・日経ヴェリタスp60より伊藤誠の特選記事- 

あなたの周りにも東日本大震災の寄付をされる(された)方が多数
いらっしゃるのではないでしょうか。
私の周りでも寄付される(された)方が多数いらっしゃいます。

今回は税金のお話です。
「公認されている寄付金」
だと自分が支払う税金が戻ってくることをご存じですか。
「公認されている寄付金」とは、国が認めている寄付金のことです。

寄付金なら何でも良いわけでなく、代表的なのは日本赤十字への寄付です。
NGなのが私立学校の寄付等。

NGかどうかを確かめるには寄付の相手先へ
「この寄付金で税金がもどる領収書が発行してもらえるか」
を尋ねるのが一番です。

この赤十字等への寄付金で税金が還付されるのはもちろんですが、
さらに大幅に税金がもどる方法があるのです。

「かつて住んでいたことがある」「親戚等が住んでする」などの理由から、
被災した特定の県や市町村へ直接寄付をしたいという人は
多いのではないでしょうか。

そんなとき、「ふるさと納税」という寄付制度を利用すると
自分が支払う税負担を大きく軽減することができます。

自分が住んでいない県や市区町村へ直接寄付した時には、
一定額を上限に、自分の自治体(市区町村)から
税金控除(還付=税金がもどる)が受けられます。
もちろん確定申告は必要です。

例えば、愛知県出身のイチロー選手(野球)は今年2月、
鳥インフルエンザ等に見舞われた宮崎県に対し、
ふるさと納税を利用して1,000万円を寄付しました。

それでは、ふるさと納税でいくら位自分の税金が還付されるのでしょう。

年収700万円の家族をモデルに4万円寄付した場合で試算してみます。
(所得税の税率を10%とします)

還付は下記のとおりです(詳細は省きます)。
A 所得税で3,800円還付。
B 住民税で3,500円還付。
C 特例控除としてさらに住民税で28,000円還付。

通常の寄付金に対する税金の還付は、上記のAとBです。
「ふるさと納税」を利用した寄付の場合には、
さらにCが加わります。

このケースでは、なんと40,000円寄付して
自分の税金35,300円が還付されるのです。

※ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、
住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます

※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする県市区町村等に
お問い合わせ下さい。私が住んでいる八王子市の場合、寄付金の申請書
(八王子市からもらう)に必要事項を記入提出すると、寄付金の納付書が
送られてくるそうです。

すでに日本赤十字社などを通じて寄付した方も多いと思います。
総務省は今回、赤十字社や中央共同募金会などの募金団体を通じて、
大震災義捐金として寄付した場合も、ふるさと納税の対象に含め、
同じ税軽減を受けられるようにしたそうです。

新年度がはじまりました。
あなたの周りでもいろいろなことが再スタートされたことと思います。
関係ありませんが、花粉ももうすぐ終了です(笑)
今年度、みなさん良いスタートがきれますように。

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2.知恵の木「充実人生クラブ」
●あなたのお考えをお聞かせください●

お役立にたつ情報があなた様へ心地よく届きますように
ぜひ、率直なご意見・ご感想をお聞かせください!

下記リンク先へアクセスしていただきまして、
思い当るところにすべてにチェックを入れてください。
どうかよろしくお願いいたします。

アンケートページはこちらから↓
http://k.d.combzmail.jp/t/hhtb/a07ohcv09ioj78bu5u

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3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~
● 起業1年目の夫を「扶養」にできますか●
 
「人生で損をしないための夫婦マネー&ライフ道場」
(中村夫妻発行、伊藤誠監修)より
http://archive.mag2.com/0000111080/index.html

■【 扶養に関するご相談 】

この3月末で、主人が会社を退職して飲食店を開きます。
私は現在フルタイムの会社員で、健康保険・厚生年金共加入しています。
年収は400万円程です。

私の勤務先が加入している健康保険組合の扶養条件を見ると
「主として被保険者の収入で生計を維持している」というのには、
次のような条件を満たしていることが必要です。
1.保険者と同居している場合は、扶養されている人の年収が130万円未満で、
それが被保険者の年収の2分の1未満であること
2.被保険者と別居している場合は、扶養されている人の年収が130万円未満で、
それが被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていることが原則です。
とありました。

主人の今年1月~3月までの収入は130万円未満で、
4月からは開業するお店の売上が収入となると思いますが、
諸々の経費を控除すると今年の12月まではほとんどない、
もしくは赤字計上になると思われます。

このような場合、4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)に
することはできるでしょうか?

条件にある「年収130万円未満」というのが、
いつの年収なのか(昨年の1月~12月?4月~今年の3月?)
が分かりません。

例えば、昨年の1月~12月の年収となると、
主人は600万円程になるので、
今年は扶養にできないということでしょうか?
また、収入を証明するものは必要になるのでしょうか?

現在、会社では経理を担当しており、
年末調整は私がやっているのですが、
保険・年金関係は総務の担当者が別におります。
しかし、休みがちで最近会社にあまり来ないので、
話を聞けず困っております。
よろしくお願い致します。

■【 CFP伊藤からのコメント 】

こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。
ご相談をお寄せいただきありがとうございます!

4月からご主人を扶養にすることはできます。
私の顧問先では同じケースで、
妻の扶養(健康保険・厚生年金共)に入っています。
もちろん所得税の扶養にもはいっています。

条件にある「年収130万円未満」というのは将来の見込み金額です。

収入を証明するものが必要になるかどうか。
これは、必要とする健康保険組合と必要としない健康保険組合があります。

結論としては、健康保険組合は個々にルールが異なるので、
自分の加入している健康保険組合に事情を話して、
夫を加入させたい旨を伝えるしかありません。
答えは、それぞれの健康保険組合によって異なります。

またのご相談やご感想、お待ちしております。
ありがとうございました!

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